所有権の対象となる物に条件を付すことは財産権の侵害であり日本国憲法第29条1項違反です

【所有権の対象となる物に条件を付すことは財産権の侵害であり日本国憲法第29条1項違反です】


竹本倫紀が、空気は竹本倫紀の所有財産であり、竹本倫紀は空気に対する所有権を行使していると主張しているにも関わらず、民法の規定により、空気は所有権の対象となる物ではないため、竹本倫紀の空気に対する所有権は法的に無効であるとすることは、その民法の規定が竹本倫紀の基本的人権の財産権を侵していることになるため、その民法の規定は日本国憲法第29条1項違反なので法的に無効であると、竹本倫紀は主張します。

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