静岡県伊豆の国市の、竹本倫紀が生活保護の生業扶助でアガルートアカデミーを利用することに対する想定防御に対する対処方法について。

①生業扶助の上限額は8万9000円だから、アガルートアカデミーの利用は無理です、と言われた場合。


確かに、生業扶助の金銭給付の技能修得費の上限額は8万9000円です。しかし、生業扶助の現物給付には、上限額の規定はありません。竹本倫紀(たけもとみちのり)は、アガルートアカデミーを利用することという、現物給付を静岡県伊豆の国市に請求しています。ゆえに、生業扶助の上限額は8万9000円という静岡県伊豆の国市の主張は不当です。


生業扶助の金銭給付と現物給付は峻別して考える必要があります。


②生活保護法第三十六条第一項に規定する、生業扶助は、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる、という点について、竹本倫紀さんがアガルートアカデミーを利用する必要は無いと、静岡県伊豆の国市は考えています、と言われた場合。


この場合、その他保護の目的とは、竹本倫紀の自立を助長することです。竹本倫紀の自立を助長するために、竹本倫紀がアガルートアカデミーを利用することは必要か否かという問題ですね。


竹本倫紀には、日本国憲法第二十二条第一項に規定する、職業選択の自由があり、竹本倫紀は、弁護士という職業選択をしました。竹本倫紀が弁護士になるためには、司法試験予備試験、司法試験及び司法修習生考試に合格する必要があります。司法試験予備試験及び司法試験は相対試験であり、受験者の中の上位に位置しないと合格しません。受験者の中の上位に位置するためには、合理的かつ有利な試験勉強をする必要があり、アガルートアカデミーの【2026・2027年合格目標】予備試験最短合格カリキュラムフル及びマネージメントオプションを利用すれば、予備試験合格に必要かつ十分な勉強ができ、竹本倫紀が司法試験予備試験に合格して、弁護士になることに一歩近づくことができます。


司法試験予備試験受験者の中の上位に位置して司法試験予備試験に合格するためには、竹本倫紀にとって、アガルートアカデミーを利用することは必要なことです。合格するための試験勉強をすることが、生業に必要な技能の修得に当たります。


③生活保護法第三十六条第一項但書に規定する現物給付のうち、就労のために必要な施設の供用及び生業に必要な技能の授与は、訓練を目的とするその他の施設を利用させて行うものとする、と、生活保護法第三十六条第二項にありますが、アガルートアカデミーは、訓練を目的とするその他の施設とは言えないと、静岡県伊豆の国市は考えています。


アガルートアカデミーの【2026・2027年合格目標】予備試験最短合格カリキュラムフル及びマネージメントオプションは、予備試験合格のための必要かつ十分な試験範囲の選定、すなわち対象の限定がなされ、これらのカリキュラムを消化することが予備試験合格に直結するように設計されています。そのため、予備試験合格のためには、これらのカリキュラムを十分に消化することで足り、これ以上は手を広げる必要が無い、むしろこれ以上手を広げてはならないという内容となっています。


予備試験合格は、弁護士としての就労のために必要であり、予備試験合格のための試験勉強内容は、そのまま生業に必要な技能であるため、竹本倫紀がこれらのカリキュラムを利用することは、生業に必要な技能の授与を受けることとなります。


ゆえに、アガルートアカデミーは、訓練を目的とするその他の施設に当たると、竹本倫紀は考えています。


③生活保護法第三十六第三項の規定について、生業扶助のための保護金品は、技能の授与のために必要な金品は、授産施設の長に対して交付することができる、とありますが、アガルートアカデミーでは、支払いの手続き方法の定めがあり、通常、アガルートアカデミーとの契約者が代金を支払うこととなっており、その方法は銀行振込の場合は一括払いとなっていますよね?静岡県伊豆の国市としては、アガルートアカデミーに技能の授与のために必要な金品を交付することはやぶさかではありませんが、アガルートアカデミーの方で、受け取らないのではないですか?


竹本倫紀が、静岡県伊豆の国市との間に、静岡県伊豆の国市が竹本倫紀の代理人としてアガルートアカデミーに代金を支払う旨の委任契約を締結すれば良いです。


委任状。


竹本倫紀は、静岡県伊豆の国市が、竹本倫紀の代理人として、アガルートアカデミーに対して、【2026・2027年合格目標】予備試験最短合格カリキュラムフル及びマネージメントオプションの代金を支払うことを委託します。


静岡県伊豆の国市は、竹本倫紀の代理人として、アガルートアカデミーに対して、【2026・2027年合格目標】予備試験最短合格カリキュラムフル及びマネージメントオプションの代金を支払うことを承諾します。


代理人


住所 郵便番号410-2292 静岡県伊豆の国市長岡340番地の1

氏名 静岡県伊豆の国市

生年月日 平成17年4月1日


委任者


住所 郵便番号410-2113 静岡県伊豆の国市中341番地の6

氏名 竹本倫紀

生年月日 昭和56年5月26日

電話番号 090ー8557ー3867

本籍 静岡県伊豆の国市中341番地6


静岡県伊豆の国市は、この委任契約に基づき、竹本倫紀の代理人として、アガルートアカデミーに代金を支払ってください。


④アガルートアカデミーの講座は高額すぎて、静岡県伊豆の国市には予算がないため、無理です、と言われた場合。


静岡県伊豆の国市には、竹本倫紀に対する生業に必要な技能の修得のための生業扶助を実施する義務があります。静岡県伊豆の国市は、竹本倫紀に対して、生業に必要な技能の修得のための生業扶助の現物給付を実施してください。竹本倫紀には、静岡県伊豆の国市に対して、この義務を履行するよう請求する権利がありますので、竹本倫紀は、この権利を行使しています。


しかるべき手続きを踏んで予算を確保して、この義務を履行してください。


マジかっこいい。竹本倫紀は、スーパーヒーローだ。


⑤生業扶助の現物給付で、総額186万5600円(税込)もの支援を生活保護受給者の竹本倫紀が受けると、生活保護受給者ではない人から、不公平だと批判される恐れがあるので、無理です、と言われた場合。


竹本倫紀は、アスペルガー症候群(自閉症スペクトラム)という発達障害があり、この影響もあって一般就労が続きにくいという特性があります。しかし、調査の結果、独りで仕事を進めることができ、専門知識を活用し、論理的思考力を活用する分野では活躍できることが判明しました。弁護士は、独りで仕事を進めることができ、専門知識を活用し、論理的思考力を活用する仕事であり、アスペルガー症候群の人材の強みを活かせる仕事であると竹本倫紀は分析しています。


どの分野でも言えることですが、専門知識を得るためには時間とお金を投資する必要があります。竹本倫紀が弁護士になることができるのは、予想では早くて2030年です。現在、2024年(令和6年)12月24日火曜日ですから、およそ5年の歳月を要します。


アスペルガー症候群の人材の自立のためには、このように時間とお金がかかるのは止むを得ないことだと竹本倫紀は考えています。しかし、生業扶助の現物給付をしてもらえれば、将来的には自立でき、生活保護からも抜けて、納税者側になって社会を支える側になれるのですから、そのための投資だとお考えくだされば幸いです。


生活保護法の目的の1つに、生活に困窮する国民の自立を助長することが挙げられます。竹本倫紀は、アスペルガー症候群(自閉症スペクトラム)という発達障害がありますが、それでも自立したいのです。そして、自立できる分野を見つけたのです。それが、専門知識を活用し、論理的思考力を活用する仕事です。特に、自分独りで仕事を進められる職業に向いていて、弁護士は、これらのアスペルガー症候群の人材の強みを活かせる職業の特徴に該当しています。


竹本倫紀は、アスペルガー症候群の人材は、弁護士になれば良い、というお手本を示したいのです。対人関係が重要な職業では、アスペルガー症候群の人材は仕事が長続きしません。自分独りで仕事を進めることができ、専門知識を活用し、論理的思考力を活用する職業でないと、アスペルガー症候群の人材は仕事が長続きしないのです。アスペルガー症候群の人材にとって、専門性は重要です。そして、専門性のある職業に就くためには、それなりの時間とお金の投資が必要なのです。

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