竹本倫紀(たけもとみちのり)が、全ての日本以外の主権国家が消滅して滅亡した時点に取得した物について。
竹本倫紀は、全ての日本以外の主権国家が消滅して滅亡した時点で日本の主権が及ぶ範囲外にあった物の全部を取得する意思表示をして、全ての日本以外の主権国家が消滅して滅亡した時点で日本の主権が及ぶ範囲外にあった物の全部を取得しました。
竹本倫紀が取得した、全ての日本以外の主権国家が消滅して滅亡した時点で日本の主権が及ぶ範囲外にあった物として、全ての日本以外の主権国家が消滅して滅亡した時点で日本の主権が及ぶ範囲外にあった不動産の全部、及び、全ての日本以外の主権国家が消滅して滅亡した時点で日本の主権が及ぶ範囲外にあった動産の全部が挙げられます。
なお、竹本倫紀が取得した、全ての日本以外の主権国家が消滅して滅亡した時点で日本の主権が及ぶ範囲外にあった物の全部には、人は含まれていません。この理由は、法律的には人は物ではないからです。
法律的には人は物ではないので、人は有体物ではなく、人は有体物ではないので、人は動産でもないです。有体物とは、物理的に空間の一部を占め有形的存在を有する物のことをいいます。法律的には人は物ではないので、法律的には人は有体物ではないです。動産とは、土地およびその定着物(建物・立ち木など)以外の一切の有体物のことをいいます。法律的には人は有体物ではないので、法律的には人は動産ではないです。
このように、法律的には、人は物ではなく、人は有体物でもなく、人は動産でもないです。一方で、物理的には、人は物体です。竹本倫紀は、人は物ではないという人の法律的立場と、人は物体であるという人の物理的立場を区別して考えています。
と、いうわけで、竹本倫紀は、全ての日本以外の主権国家が消滅して滅亡した時点で日本の主権が及ぶ範囲外にあった物の全部を所有しています。まだ、不動産の登記と、自動車等の動産の登記は、済んでいませんけど。