【自然人課税廃止論】納税の義務は、日本国民の財産権を侵しているので、無効だと、竹本倫紀は考えます。

納税の義務は、日本国民の財産権を侵しているので、無効だと、竹本倫紀は考えます。


日本国憲法第29条第1項では、財産権は、これを侵してはならない、と規定しています。


日本国憲法第30条には、日本国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う、とあるのであり、納税の義務が日本国民の財産権の侵害に当たるという常識ができれば、税法の全廃も可能であり、日本国民は無税生活ができるようになるのである、と、竹本倫紀は考えます。


つまり、日本国憲法第29条第1項の、財産権は、これを侵してはならない、という規定を真正面から受け止めれば、納税とは公権力による金品の接収であることから、納税が、明らかに日本国民の財産権を侵しているので、国民の納税を無くすことが必要です。そして、日本国憲法第30条の規定では、国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う、とあるのだから、国民に関する税法を全廃すれば、事実上、国民の納税の義務を無くすことができる、と、竹本倫紀は考えます。


そして、法人は、日本国民ではないので、法人に対して租税を課せば良いでしょう。法人税などです。


つまり、自然人としての日本国民に対する課税は全廃して、法人に対してだけ課税するという税制にするのです。

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