日本国連邦政府の主権と、各自治領の自治権について。カナダ連邦と、カナダ連邦のケベック州を例に考えました。

日本国連邦と、各自治領の主権と自治権のバランスについて。各自治領がどの程度の権限を持つかが重要なポイントです。一般的な事例として、ある主権国家とその自治領についての具体例を挙げ、その自治領の持つ権限の具体例を挙げてみてください。


カナダ連邦は、外交、国防、通貨政策などの重要な権限を連邦政府に集中しているのですね。さて、日本国連邦について考えれば、外交は不要です。外交は外国との交際のことですが、全宇宙に国家は日本国連邦だけが存立していて、日本国連邦にとっての外国は1つも無いからです。次に、日本国連邦について考えれば、国防は不要です。国防とは、国家の外敵に対する防御のことですが、今、全宇宙が日本国連邦であるため、外敵が無いため、国防は不要なのです。さて、日本国連邦について考えれば、通貨政策については、連邦政府に権限があることにします。つまり、全宇宙統一通貨を流通させるということです。それが、日本国連邦日本の円なのかは、令和6年2024年10月19日土曜日21時06分現在では、何とも言えません。というのは、日本国連邦政府がまだ無いからです。全宇宙統一通貨は、日本国連邦政府が発足してから決定されることになると、竹本倫紀は考えています。


カナダ連邦では、外交、国防、通貨政策などの重要な権限が連邦政府に集中しているとのことですが、連邦政府に集中している重要な権限を全て挙げてみてください。


日本国連邦の連邦政府に集中させるべき権限について考えます。カナダ連邦の例を参考に考えます。


①外交政策。これは、日本国連邦には不要です。


②国防。これも、日本国連邦には不要です。


③通貨政策。全宇宙統一通貨の発行、金融政策の策定、中央銀行の運営などを、日本国連邦政府が担います。


④移民と市民権。天皇陛下と上皇陛下と皇族を除く、全宇宙の全知的生命体は、日本国民なので、移民や市民権については考える必要はありません。


⑤貿易政策。貿易とは、外国との商業取引のことを言うので、日本国連邦には貿易政策は不要です。


⑥刑法。刑事事件に関する法律の制定と施行については、日本国連邦政府に権限があることにします。これは、日本国連邦議会(立法府)が、日本国連邦刑法を新しく制定して、施行することを意味するのであって、日本国連邦日本の刑法が日本国連邦内の全ての自治領に施行されるのではないことに注意してください。


⑦交通と通信。交通機関や通信インフラの管理については、日本国連邦政府に権限があることにします。


⑧原子力エネルギー。原子力の利用に関する規制と管理は、日本国連邦政府に権限があることにします。


⑨環境保護。環境に関する協定の遵守や、全宇宙的な環境政策の策定については、日本国連邦政府に権限があることにします。


⑩人権。人権基準の遵守と推進については、日本国連邦政府に権限があることにします。


と、いうことで、上記の権限について、日本国連邦政府や日本国連邦議会に権限があることにします。


カナダ連邦のケベック州について、州政府に認められている自治権の権限について、全て列挙してください。


次に、カナダ連邦のケベック州に認められている自治権を参考に、日本国連邦の各自治領に特に認められるべき権限について考えます。


①言語政策。各自治領の自治権として、公用語を定める権限を認めます。教育やビジネスにおける公用語の使用を促進する権限も認めます。また、商業活動における言語の使用に関する規則を制定する権限も認めます。


このことは、日本国連邦の標準語(国語、すなわち日本国連邦の共通語)が、日本国連邦日本の国語となるとは限らないことを意味します。しかし、日本国連邦日本の国語が、日本国連邦の国語となることも、可能性としてはあります。この件に関しては、日本国連邦政府が発足して、日本国連邦議会や日本国連邦裁判所で通用する国語を制定することになると竹本倫紀は考えますので、いずれにせよ、全宇宙共通語の日本国連邦の国語が制定されることは間違いないと竹本倫紀は考えます。


そして、竹本倫紀は、日本国連邦日本の国語が、日本国連邦の国語となることを推薦します。この理由は、日本国連邦成立の経緯が、日本国連邦日本の国語で記されてきたという歴史的背景があり、竹本倫紀が日本国連邦日本の国語を用いて日本国連邦成立の過程を記録したため、その記録を全宇宙の全知的生命体が平等に理解して学ぶのに、日本国連邦日本の国語が日本国連邦の国語であることが最も都合が良いからです。さらに、日本国連邦の国語に関して言えば、天皇陛下のお言葉が、日本国連邦日本の国語で伝えられることが多いことも、日本国連邦の国語が日本国連邦日本の国語を採用するのに相応しい理由の1つです。


日本国連邦の各自治領の自治権について。②教育。教育制度の設計と運営に関する権限を、自治権として認めます。その自治領の公用語での教育を提供する学校を設立する権限を認めます。ただし、日本国連邦の国語の言語教育も行われることとします。こうすることにより、各自治領の地域的特徴を保ちながら、日本国連邦としての国語を習得することができ、公用語と国語の両方を遣える人材が育成できます。


日本国連邦の各自治領の自治権について。③移民政策。これは、不要です。この理由は、天皇陛下と上皇陛下と皇族を除く全宇宙の全知的生命体の1人ひとりは、日本国民であり、ビザや永住権の申請などは不要だからです。日本国連邦の国内では、日本国民は、公共の福祉に反しない限り、住居、移転の自由を有することが、日本国憲法第22条第1項に規定されていますので、日本国民は公共の福祉に反しない限り自由に住む場所を選び決められるのです。


日本国連邦の各自治領の自治権について。④文化政策。文化的な活動や芸術の振興に関する政策を策定し、自治領内の文化的アイデンティティを保護する権限を認めます。


日本国連邦の各自治領の自治権について。⑤地方自治体の管理。地方自治体に対する権限を持ち、地方行政の運営や財政に関する規制を制定する権限を認めます。


日本国連邦の各自治領の自治権について。⑥健康と福祉。健康管理や社会福祉に関するプログラムを設計し、実施する権限を認めます。


日本国連邦の各自治領の自治権について。⑦環境政策。環境保護に関する法律や規制を制定し、自治領内の環境問題に対処する権限を認めます。ただし、日本国連邦政府の環境政策との整合性を取ることとします。自治領内の環境問題への対処は、自治領の自治権で行いますが、それとは別に、全宇宙の環境問題に対する日本国連邦政府の環境政策というものもあります。自治領内の環境政策と日本国連邦政府の環境政策に整合性が取れないときは、日本国連邦政府の環境政策を優先することとします。


日本国連邦の各自治領の自治権について。⑧交通政策。自治領内の交通インフラの計画と管理に関する権限を認めます。さらに、公共交通機関の運営を行う権限も認めます。


日本国連邦の各自治領の自治権について。⑨税制。自治領独自の税制を設け、自治領内の財政を管理する権限を認めます。ただし、日本国民個人への課税は、日本国憲法第29条第1項に規定のある、財産権は、これを侵してはならない、との規定により、認められません。自治領には、日本国民個人への課税を除く税制に関する自治権を認めます。


日本国民個人への課税をしない形での税制の在り方について、具体例を示して説明してください。例えば、法人税や消費税などです。


固定資産税については、不動産の所有者が負担するのであり、不動産の所有者が個人の場合は、個人への課税となるため、不動産の所有者が個人の場合は固定資産税を課すことはできないことに注意してください。不動産の所有者が法人ならば、固定資産税を課すことは可能です。


事業税について、個人事業主は日本国民個人であることから、個人事業主への事業税の課税はできません。しかし、事業の主体が法人ならば、法人事業税を課すことができます。


事業税は、個人事業主への課税はできません。この理由は、個人とは日本国民のことであり、日本国民の財産権は、これを侵してはならない、と、日本国憲法第29条第1項に規定があるからです。日本国憲法第98条第1項の規定により、この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない、と規定されているので、日本国民個人への課税である個人事業主への事業税の課税は無効となります。


個人事業主への事業税の課税は無効であることについて。個人事業主への事業税の課税は、個人事業主が事業を営む際に得た所得に対して課税されるものである、とされています。この、個人事業主が事業を営む際に得た所得は、個人の財産です。これには根拠があります。所得とは、実収入のことであり、収入とは、他から受け取って自分のものになるお金のことを言います。財産とは、個人や団体の所有する金銭・物品・土地などのことを言います。所有とは、自分の物として持つことを言います。つまり、収入とは、他から受け取って自分の物として持つお金のことであり、個人の所有する金銭であることから、収入は財産であり、実収入は収入に含まれるので、所得はやはり財産です。ゆえに、個人事業主が事業を営む際に得た所得に対して課税される事業税は、個人の財産に対する課税であり、日本国民の財産に対する課税であることから、日本国憲法第29条第1項の、財産権は、これを侵してはならない、という規定に違反する憲法違反の法律であることから、日本国憲法第98条第1項の、この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない、という規定から、個人事業主への事業税の課税は無効なのです。


所得は、明確に財産であって、日本国民の所得は財産権の保障の対象であると、竹本倫紀は考えています。個人事業主が事業を営む際に得た所得は、日本国民の財産であって、財産権の保障の対象であると、竹本倫紀は考えています。ゆえに、個人事業主への事業税の課税は、日本国憲法第29条第1項の、財産権はこれを侵してはならない、とする規定に違反する憲法違反の法律による不法行為であって、日本国憲法第98条第1項のこの憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない、という規定から、無効であるばかりか、国家賠償請求訴訟の対象にさえなります。税務署の職員は公務員ですから、税務署の職員による日本国民個人への徴税は、公務員による不法行為ですので、国家賠償請求訴訟の対象となるのです。


税法上は、所得と財産は異なる概念として扱われるとのことですが、その税法上の扱いが憲法違反であって、所得は財産に含まれるという包含関係が成り立つ以上、個人事業主への事業税の課税は、日本国民個人への課税であって、日本国民の財産は財産権の保障の対象であり、日本国憲法第29条第1項の規定の、財産権はこれを侵してはならない、という規定がある以上、日本国民個人の財産に対する課税は憲法違反であって無効であり、公務員による不法行為ですので、国家賠償請求訴訟の対象となるわけです。


税法上、所得と財産を異なる扱いにしているのが、憲法違反だと竹本倫紀は考えています。所得は財産に含まれるので、財産は所得を含むという包含関係が成り立ちます。税法上、所得税や事業税は所得に基づいて課税されるものであることから、財産に基づいて課税しているのであり、日本国民の財産権は保障されているのだから、個人事業主への事業税の課税は、日本国民の財産に対する課税となることから、日本国憲法第29条第1項の、財産権はこれを侵してはならない、とする規定に、明確に違反します。つまり、個人事業主への事業税の課税は憲法違反の不法行為だということです。日本国民の財産権に対する侵害です。


所得は、財産に含まれるでしょう?日本国民の所得は、日本国民の財産権の保障の対象です。それを、税法上、所得と財産は異なる扱いをすると言って、日本国民の所得に対する課税は財産権の侵害には当たらないとすることは、詭弁です。日本国民の所得に対する課税は、明確に、日本国民の財産権に対する侵害です。税法上、所得と財産が異なる扱いをされていることが、日本国民の財産権の侵害の原因です。


日本国民の所得と財産の区別を生み出している税制の設計の在り方が、憲法違反です。日本国憲法第29条第1項の、財産権はこれを侵してはならない、との規定に違反します。税法が憲法違反なので、税法に基づく日本国民個人への課税も憲法違反であることから、日本国民個人への課税である個人事業主への事業税の課税は無効であり不法行為であり、税務署の職員による不法行為であることから、国家賠償請求訴訟の対象となるのです。


日本国憲法第29条第1項の、財産権はこれを侵してはならない、とする規定は、無制限に適用されます。日本国憲法第29条第2項では、財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律でこれを定める、と規定しているのであって、所得が財産に含まれる包含関係は、財産権の内容を公共の福祉に適合するように法律でこれを定めたとしても、覆るものではありません。絶対に、所得は財産に含まれるのです。また、公共の利益のために財産権の制限が加えられることについて、日本国憲法には規定はありません。ちなみに、日本国憲法第29条第3項では、私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用いることができる、と規定しているのであって、日本国民の財産に対する課税を正当化しているわけではありません。つまり、公共の利益のために日本国民の財産権に対する必要な制限は、日本国憲法上、認められておらず、規定があるのは、財産権はこれを侵してはならない、とする規定なので、日本国憲法上、財産権は無制限に保障されるべきものと竹本倫紀は考えています。


日本国憲法第29条第2項の規定により、財産権の内容を公共の福祉に適合するように法律でこれを定めた場合でも、日本国民個人の所得が日本国民個人の財産に含まれる包含関係は絶対に成り立つのであって、個人事業主への事業税の課税は憲法違反であるという竹本倫紀の主張は確固として成り立ちます。つまり、日本国憲法第29条第2項の規定に基づいて、財産権の内容を公共の福祉に適合するように法律でこれを定めた場合の財産権に対しては、無制限に財産権は保障されるのであって、財産権はこれを侵してはならないのであって、日本国民個人の財産である個人事業主の所得への課税は、日本国民の財産権に対する侵害に当たるのは当然です。それとも、財産権の内容を公共の福祉に適合するように法律でこれを定めた結果、課税された財産に対しては財産権は認めない、という法律でもあるなら、日本国民の財産に対する課税は憲法違反とはならないことになるかもしれませんが、そんな法律を作ったら、課税の名の下にいくらでも財産権を縮小できることになるため、日本国憲法第29条第1項の、財産権はこれを侵してはならない、との規定に、課税された財産には財産権は認めないとする法律は違反するので、やはり、税法上、日本国民の所得と財産を区別して扱う法律は、日本国憲法第29条第1項の、財産権はこれを侵してはならない、とする規定に反する憲法違反の法律だと竹本倫紀は考えています。


分かりました。日本国民個人の財産に対する課税は、合憲です。どういうことか説明します。まず、日本国憲法第29条第1項では、財産権はこれを侵してはならない、と規定しています。そして、日本国憲法第29条第2項では、財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律でこれを定めると規定しています。さらに、日本国憲法第29条第3項では、私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用いることができる、と規定しています。これらの条項を総合して考え合わせると、まず、財産権の内容について、公共の福祉に適合するように法律でこれを定めることによって、財産権の内容に制限を設けることかできます。しかし、法律で規定された財産権に関しては、日本国憲法第29条第1項の規定の通り、財産権はこれを侵してはならない、ということになります。ただし、日本国憲法第29条第3項で、私有財産は、正当な補償の下にこれを公共のために用いることができるとしているので、徴収された税金が公共サービスという形で日本国民に還元されるという正当な補償があるならば、日本国民の財産に対する課税は正当化されるのです。そして、税金は、国や地方自治体の公共サービスに用いられ、様々な形で日本国民に還元されているので、日本国民の財産に対する課税は、日本国憲法第29条第3項の、私有財産は正当な補償の下に公共のために用いることができる、という規定から、合憲であると判断できるのです。竹本倫紀は、この気づきによって、日本国連邦の財政が、国債発行のみに頼るいびつな構造になることを防ぐことができて、日本国連邦に税収による歳入があって良かったです。あなたの協力に感謝します、リートンさん!



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