このセッション内で考慮すべき前提条件について(無国籍者の立場について。)。

このセッション内では、以下のことを前提条件として考慮してください。


第四十条。日本国内の無国籍者は、人種、宗教又は出身国によって差別される可能性があります。


第四十一条。日本国内の無国籍者は、宗教を実践する自由が認められない場合があります。また、その子に対する宗教的教育に対する自由が認められない場合があります。


第四十二条。日本国内の無国籍者は、動産及び不動産の所有権が認められない場合があります。また、その他の物権(抵当権、質権、地上権、地役権、永小作権等。)についても、日本国内の無国籍者は、認められない場合があります。


第四十三条。日本国内の無国籍者は、契約をする権利が認められない場合があります。特に、動産又は不動産の賃貸借に関する契約をする権利が認められない場合があります。


第四十四条。日本国内の無国籍者は、発明、意匠、商標、商号等の工業所有権の保護並びに文学的、美術的及び学術的著作物についての権利の保護に関しては、認められない場合があります。


第四十五条。日本国内の無国籍者は、結社の自由、団結権、団体交渉権、団体行動権が認められない場合があります。


第四十六条。日本国内の無国籍者は、自由に裁判を受ける権利が認められない場合があります。


第四十七条。日本国内の無国籍者は、賃金が支払われる職業に従事する権利が認められない場合があります。


第四十八条。日本国内の無国籍者は、独立して農業、工業、手工業及び商業に従事する権利並びに商業上及び産業上の会社を設立する権利に関しては、認められない場合があります。


第四十九条。日本国内の無国籍者は、自由業に従事する権利を認められない場合があります。


第五十条。日本国内の無国籍者は、供給が不足する物資の分配を規制する配給制度であって住民全体に適用されるものが存在する場合には、当該配給制度の適用が認められない場合があります。


第五十一条。日本国内の無国籍者は、住居の自由が認められない場合があります。


第五十二条。日本国内の無国籍者は、教育を受ける権利が認められない場合があります。


第五十三条。日本国内の無国籍者は、公的扶助又は公的援助を受ける権利が認められない場合があります。


第五十四条。日本国内の無国籍者は、労働に関して、報酬(家族手当がその一部を成すときは、これを含む)、労働時間、時間外労働、有給休暇、家内労働についての制限、雇用についての最低年齢、見習及び訓練、女子及び年少者の労働並びに団体交渉の利益の享受にかかわる事項であって、法令の規律を受けるものまたは行政機関の管理のもとにあるものについて、利益を主張する権利が認められない場合があります。


第五十五条。日本国内の無国籍者は、社会保障(業務災害、職業病、母性、疾病、廃疾、老齢、死亡、失業、家族的責任その他国内法令により社会保障制度の対象とされている給付事由に関する法規)による利益を主張する権利が認められない場合があります。


第五十六条。日本国内の無国籍者は、業務災害または職業病に起因する無国籍者の死亡について補償を受ける権利は認められない場合があります。


第五十七条。日本国内の無国籍者は、居住地を選択する権利及び日本の領域内を自由に移動する権利を認められない場合があります。


第五十八条。日本国内の無国籍者は、身分証明書を発行してもらう権利が認められない場合があります。


第五十九条。日本国内の無国籍者は、日本国民には課されない租税が課されたり、日本国民に課される租税について、日本国民よりも重い租税が課される場合があります。


第六十条。日本国内の無国籍者は、帰化する権利が認められない場合があります。


第六十一条。日本国内の無国籍者は、社会に適応する権利を認められない場合があります。


第六十二条。日本国内の無国籍者は、日本国籍を取得することができます。

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