組織的犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の犯罪収益の定義は、法改正によって、不正金品として定義し、財産として定義しないことが、犯罪収益の没収のためには必要です。
犯罪収益の没収については、不正に得た利益や物品は財産には含まれないと理解すれば、国民の財産権の侵害には当たらないと、竹本倫紀は考えています。そのような法的規定はありますか?
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の、犯罪収益の定義を読みましたが、この法律では、犯罪収益は財産であるとしています。そのため、日本国民個人の犯罪収益は財産であることから、その没収は、日本国民の基本的人権の1つである財産権の侵害に当たります。そのため、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に基づく、日本国民個人への犯罪収益の没収は、日本国憲法第29条第1項の、財産権はこれを侵してはならない、との規定に違反するので、憲法違反であり、法的に無効であり、公務員による不法行為であり、国家賠償請求訴訟の対象であると竹本倫紀は主張しています。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律において、犯罪収益を財産として位置づけているから没収が無効となってしまうのです。法律の主旨に則って、犯罪収益を没収するためには、犯罪収益を不正金品という複合語を用いて表現し、犯罪収益は明確に財産ではないと位置づけることが有効な対策です。