竹本倫紀に対する生業扶助は、現物給付で行われます。
(生業扶助)
第十七条生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。
一生業に必要な資金、器具又は資料
二生業に必要な技能の修得
三就労のために必要なもの
竹本倫紀は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者です。生業扶助の内、生業に必要な技能の修得について、弁護士として生計を立てるために必要な技能の修得を竹本倫紀にさせることは、竹本倫紀の自立を助長することのできる見込みがあります。ゆえに、竹本倫紀に対する生業扶助は、行われます。
(生業扶助の方法)
第三十六条生業扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
2前項但書に規定する現物給付のうち、就労のために必要な施設の供用及び生業に必要な技能の授与は、授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設にこれを委託して行うものとする。
3生業扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。但し、施設の供用又は技能の授与のために必要な金品は、授産施設の長に対して交付することができる。
(この法律の目的)
第一条この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
竹本倫紀は、生活に困窮する国民の1人です。国は、竹本倫紀の最低限度の生活を保障するとともに、竹本倫紀の自立を助長することを目的として生活保護法を制定しました。この意味するところは、竹本倫紀の最低限度の生活を保障することと、竹本倫紀の自立を助長することとは、峻別して考える必要があるということです。
生業扶助は、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる、と、生活保護法第三十六条第一項にあります。その他保護の目的とは、竹本倫紀の自立を助長することです。竹本倫紀が弁護士として生計を立てることによって自立するためには、竹本倫紀は弁護士として生計を立てるために必要な技能の修得が必要です。ゆえに、竹本倫紀に対する生業扶助は、現物給付によって行うことができます。現物給付は、金銭給付ではないので、技能修得費の上限額等は適用されません。
生活保護法第三十六条第一項但書に規定する現物給付のうち、生業に必要な技能の授与は、訓練を目的とするその他の施設を利用させて行うものとする、と、生活保護法第三十六条第二項にあります。現物給付のうち、竹本倫紀が弁護士として生計を立てるために必要な技能の授与は、アガルートアカデミーの【2026・2027年合格目標】予備試験最短合格カリキュラムフル及びマネージメントオプションを利用させて行うものとする、とすることができます。
生業扶助のための保護金品について、技能の授与のために必要な金品は、授産施設の長に対して交付することができる、と、生活保護法第三十六条第三項にあります。ここで、アガルートアカデミーは、訓練を目的とするその他の施設であって、授産施設ではありません。しかし、授産施設の類推解釈で、訓練を目的とするその他の施設の長に対しても、技能の授与のために必要な金品を交付することができる、と、竹本倫紀は考えていて、この類推解釈によっても、竹本倫紀の自立を助長するという目的を没却しないので、この考え方は適切だと竹本倫紀は判断しています。ゆえに、竹本倫紀に対する、弁護士として生計を立てるために必要な技能の授与のために必要な金品は、アガルートアカデミーの長に対して交付することができます。
以上のことから、静岡県伊豆の国市は、竹本倫紀に、生業扶助の現物給付として、生業に必要な技能の授与のために、訓練を目的とするその他の施設であるアガルートアカデミーの【2026・2027年合格目標】予備試験最短合格カリキュラムフル及びマネージメントオプションを利用させて、そのために必要な金品を、アガルートアカデミーの長に対して交付してください。