刑法第9条の罰金と科料は、日本国憲法第29条第1項の財産権の侵害に当たるため、憲法違反のため、刑法改正する必要があります!
刑法に、日本国憲法違反と考えられる条項を発見しましたので、ここに発表します。
刑法第9条(刑の種類)の、罰金と科料について。罰金と科料は、犯罪者に対する制裁のために犯罪者のお金を取り上げる刑罰ですが、日本国憲法第29条1項の、財産権は、これを侵してはならない、という規定に違反していると、竹本倫紀は考えます。
そして、日本国憲法第98条1項に、この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない、とあることから、日本国憲法第29条1項違反の刑法第9条の罰金と科料は、効力を有しないと、竹本倫紀は考えます。
ところが、違憲立法審査権は、最高裁判所にあり、具体的な事件の裁判の過程で違憲審査が行われるのが日本の司法なので、違憲立法審査の結果を待つのは、制度改革のためには有効ではないと竹本倫紀は考えます。
そこで、国会の、衆議院と参議院の過半数を占める政治政党を率いれば、任意に立法できるようになるため、刑法改正が可能です。
日本の法制度を変えたいと思ったら、国会議員になればよいです!