自衛隊は憲法違反で法的に無効です。自衛隊が合憲であるとする砂川判決自体が憲法違反で法的に無効だからです。
砂川判決は、日本国憲法第9条第2項の規定の、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」とする規定に違反しており、日本国憲法第98条第1項の、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」という規定から、最高裁判決は国務の一部であることから、砂川判決は憲法違反で法的に無効であると、竹本倫紀(たけもとみちのり)は考えています。
砂川判決は、自衛隊が合憲であるとする判例であり、この判例自体が憲法違反で法的に無効であると、竹本倫紀は主張しています。