平和的生活のための命令伝達書
君は、競争が好きか?君は、戦いを好むか?君は、争いを好むか?君は、勝負に勝ちたいか?
もしも、答えが「はい」ならば、君は、あまり平和的に暮らすことは得意ではないだろう。平和的共存が求められるこの社会で、誰の命令をきけば良いか分からず、途方に暮れているのではないかな?
平和的手段のみを用いて世界平和を実現することを考えるとき、第一人者は、この私、竹本倫紀だ。平和的手段、すなわち言論戦のみを用いて世界平和を実現することを考えるなら、その権威者は私、竹本倫紀だ。
君が、平和的に暮らしたいと望み、そのためにどうすれば良いかが分からないなら、私の命令に従え。なぜなら、私は、平和的手段のみを用いて世界平和を実現することを考えるとき、世界の頂点であり、絶対者であるからだ。
平和的暮らしをするためには、誰の命令をきけば良いか?その答えは、私、竹本倫紀の命令をきけば良い。君は、私の世界平和の実現に関する命令に対して、絶対服従する必要がある。その代わり、君が私の命令に従えば、必ず平和的暮らしを送れることを、私は君に約束しよう。
君は、上下関係を大切にするはずだ。平和的手段のみを用いて世界平和を実現することを考えるとき、私が上で君が下だ。君は、私の命令に従え。
第1条
平和的に暮らすと誓え。
平和主義の根本は、平和的に暮らそうとする意思だ。
第2条
暴力を振るうな。
一切の暴力の行使は禁止する。
第3条
問題は話し合いで解決しろ。
平和的手段で戦う唯一の方法は言論戦である。議論することによって、自らの利益を守らなくてはならない。
第4条
相手との話し合いで対立が生じたら、お互いに歩み寄って妥協しろ。
対立を放置し、話し合いが平行線をたどると、交渉が決裂しかねない。話し合いを実りあるものにするためには、妥協が必要だ。
第5条
日常生活の中に、平和的に暮らすという目的意識を持て。
なんとなく生きていては、平和は守れない。平和を守る意識を持って、自分が暴力を振るわないことを気をつけることが必要だ。
第6条
競争は平和的手段のみを用いて行え。
武力や暴力を競争に持ち込んではならない。
第7条
生活に行き詰まったら、生活保護の制度を活用しろ。
君は、生まれつき平和的に暮らすようにはできていない。そんな君が平和的に暮らそうとすれば、社会的弱者になってしまうのが、平和な社会の本当の姿だ。だが、安心して欲しい。日本には生活保護という制度があり、国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営むことが保障されている。平和的に暮らすのが苦手な君でも、食うに困ることはない。迷わず生活保護を活用しろ。
第8条
外国人で平和的に暮らすのが苦手な君は、日本に帰化して日本で暮らし、生活保護を活用しろ。
日本の生活保護制度は信用できる。外国人の君は、日本に帰化して日本で暮らし、日本の生活保護の制度を活用することを考えろ。
第9条
敵を見るとたたきのめしたくなる君は、全世界の全ての人をたたきのめさないために、全世界の全ての人を仲間だと信じろ。
全世界の全ての人を仲間だと信じれば、誰もたたきのめす必要はなくなる。
第10条
必要なものは、商店でお金を払って手に入れろ。他人から奪ってはならない。
他人から物を奪うのは、強盗という犯罪だ。金品が欲しければ、商店でお金を払って手に入れろ。
第11条
自分と他人の生命を大切にしろ。
自分の生命も他人の生命も奪ってはならない。
第12条
自分と他人の自由を大切にしろ。
自分が自由に暮らすためには、他人の自由も認めることが必要だ。自分の自由と他人の自由が対立したら、妥協して対立を解消しろ。
第13条
平和的手段のみを用いて世界平和を実現することを目指せ。
君が平和的に暮らす意義は、世界平和の実現に役立つことだ。君が暴力を慎み、平和的に暮らせば、その分世界平和の実現に近づく。世界平和を実現する意気を持って平和的暮らしを送れ。
第14条
日本国内で住所不定になるな。
住所不定の人は、生活保護の制度を活用できない。自分の住所を守れ。賃貸住宅に住んでいる人は、家賃が払えなくなったら役所に相談しろ。
第15条
平和に暮らせることを最高の喜びだと信じろ。
平和な生活は人類の到達点だ。最も進んだ生活様式が平和的生活だ。日本国内で平和的生活が送れることに喜びを感じろ。
第16条
平和を最高の価値だと信じろ。
人は何のために戦うのか?敵を倒して平和を勝ち取るために戦うのだ。つまり、戦いの目的は平和の獲得だ。ならば、最初から戦わずに平和を保ちつつ、他人とうまくやっていく方が平和的で良いのだ。
第17条
自分がして欲しいことは、言葉にして表現して、他人に話して伝えろ。
平和な社会では、黙っていては何も始まらない。平和な社会では、言論戦によって自分の利益を確保しなくてはならないのだ。自分の主張ははっきり表明し、自分の権利を守れ。
第18条
他人に恐怖を与えてはならない。
他人を脅かすことをしてはいけない。
第19条
自分と他人の思想及び良心の自由を認めろ。
人がどんな考えを持とうと、その人の自由だ。自分も他人も、思想と良心の自由があることを心にとめろ。
第20条
自分と他人に信教の自由を認めろ。
どの宗教を信仰するかは、本人の自由だ。また、無宗教でいることも自由だ。自分と他人に信教の自由があることを心にとめろ。
第21条
自分と他人に集会、結社の自由があることを認めろ。
自分と他人には、特定の目的のために集う権利があることを心にとめろ。
第22条
自分と他人に言論、出版その他の一切の表現の自由があることを認めろ。
表現の自由は、平和的な話し合いの基礎だ。公共の福祉に合う形なら、どんな表現をすることも自由だ。
第23条
自分と他人に、公共の福祉に反しない限り、居住、移転、職業選択の自由があることを認めろ。
どこに住もうと、どこに引っ越そうと、本人の自由だ。また、どんな仕事をするかも、本人の自由だ。
第24条
自分と他人に学問の自由があることを認めろ。
この日本では、どんな学問を学ぼうと本人の自由だ。
第25条
自分も他人も、健康で文化的な最低限度の生活を営むことができることを知れ。
君がいかに平和的に生きることが苦手で、社会的弱者になろうと、日本では、健康で文化的な最低限度の生活は保障されている。それが日本の良いところだ。
第26条
自分と他人は、能力に応じて、教育を受けることができることを知れ。
社会で仕事をするのに、教育は不可欠だ。様々なところで教育を受けるチャンスがあるから、積極的にチャンスを活かして教育を受けろ。
第27条
自分も他人も、働く権利と義務があることを心にとめろ。
人は、働いて生計を立てるものだ。しかし、不器用な人は、仕事が長続きしないこともある。そういうときは、生活保護を活用するなどして生計を立てろ。
第28条
自分と他人の財産権を認めろ。
自分も他人も、経済的利益を目的として活動して良い。
第29条
自分と他人の基本的人権を尊重しろ。
人権の尊重は世界平和の基礎だ。君が平和的生活をする目的は、自分と他人の人権を尊重しながら、世界平和を実現することだ。人権を尊重するために、日本国憲法第3章国民の権利及び義務と、世界人権宣言をよく読め。
私からの命令は以上だ。今後、命令伝達書を改定する可能性もあるから、私のnote記事に注意しておくこと。
私からの命令をきちんと守れば、必ず平和的生活を送れるはずだ。この命令は、私自身が平和的暮らしを営む上で気をつけてきたことそのものだ。私は常に平和的暮らしをするために自分を律して生活している。私にできることは、君にもできるはずだ。
平和的手段のみを用いて世界平和を実現するために、君は、私の命令に従い、平和的に暮らせ。君が平和的に暮らすことが、世界平和の実現に近づくことになる。
君が平和的に暮らす目的は、平和的手段のみを用いて世界平和を実現することにあることを忘れるな!君の暮らしを平和に保つことは、君にしかできないことだ。君が君の暮らしを平和に保つことができれば、君の周囲の人にとっても暮らしやすいものになる。君には、平和的に暮らすことによって世界平和の実現に貢献するという使命がある。
健闘を祈る!
2021年12月18日
絶対平和主義者 竹本倫紀