三鷹市個人情報保護条例、会派「いのちが大事」条例提出!その結果は
嶋﨑 英治 さんよりコピペ!
いのちが大事提出「三鷹市議会の個人情報の保護に関する条例」
令和山桜会 自由民主クラブ 公明党 民主緑風会
吉沼德人議員 山田さとみ議員 成田ちひろ議員 半田伸明議員
により否決 反対討論なし!
<いのちが大事案提案理由(要旨)>
ただいま上程されました議案第 号三鷹市議会の個人情報の保護に関する条例(案)について、提案理由の説明をいたします。
国の個人情報の保護に関する法律の一部「改正」により、議会は法の対象外となりました。今回の法「改正」そのものが、事業者によるデータ利活用を優先するもので、実施機関として議会を含む三鷹市が先駆的に守ってきた個人情報保護、プライバシー権、自己情報コントロール権など個人の基本的人権を損う可能性があります。同時に「個人情報保護条例はリセットする」という平井デジタル大臣(当時)の発言のように地方自治・条例制定権否定につながるものです。
市条例は法律の範囲内でしか定められないとされていますが、議会条例はそれに拘束されないため、いのちが大事案として、市の現行条例にうたわれている通り、保護する個人情報は「生存する者」に限定しません。個人情報の収集は直接本人からとします。人種、民族、思想・信条、宗教、社会的身分、病歴、犯罪歴等のセンシティブ情報の収集は原則禁止とします。情報開示期間を現行条例のとおり15日間とします。
また、今回新たに市独自が追加する「権利を濫用することなく」との条文は、法の原理として明記する必要がないものであり、市民の請求権を制限し、ひいては市の情報隠蔽につながりかねないものであるので、追加しません。
もって、議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護し、市民の基本的人権を守ることを目的として、本案を提出します。
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令和山桜会提出の「三鷹市議会の個人情報の保護に関する条例」について
反対討論いのちが大事・嶋﨑英治
議員提出議案第4号 令和山桜会提出の「三鷹市議会の個人情報の保護に関する条例」について反対討論をいたします。
自公内閣による国の個人情報の保護に関する法律の一部「改正」というよりは、改悪により、議会は法の対象外となりました。
対象外となったことはぜとしますが、今回の法「改正」そのものが、事業者等によるデータ利活用を目的とするものと言わざるを得ません。三鷹市の各実施機関及び市議会を含め、三鷹市が先駆的に守ってきたセンシティブ個人情報、プライバシー権、自己情報コントロール権など個人の基本的人権を損なう危険性があります。
元を質せば、「個人情報保護条例はリセットする」という平井デジタル大臣(当時)の発言及び国の個人情報保護委員会が示す個人情報の保護に関する法律についての「行政機関等に係るガイドライン等」で、法的拘束力のある指示等ではないと国はしてはいるが、「しなければならない」、「してはならない」及び「許容されない」と記述し、これに従わなかった場合、法違反となる可能性があるとまでしている。これは、自治体の条例制定権否定、地方分権一括法に反する国の行為です。
令和山桜会案に反対する主な理由
1 第2条の定義で、個人情報について生存する個人に限定し、死
者を含んでいないこと。
2 個人情報は、直接本人からから収集するということについて
定めていないこと。
3 人種、民族、思想・信条、宗教、社会的身分、病歴、犯罪歴
等のセンシティブ情報つまり「要配慮個人情報」の収集を原則
禁止としていないこと。
4 開示決定の期限について、第25条で、開示請求があった日
から15日以内ではなく、30日以内としていること。
5 第18条第3項で「開示請求をしようとする者は、当該権利
を濫用することなく、適正に請求を行わなければならない。第
31条第1項に規定する訂正の請求及び第38条第1項に規定する利
用の停止、消去又は提供の停止の請求についても同様とす。」
と規定しているが、この条文は、法の原理として明記する必要
がないものであり、市民の請求権を制限し、ひいては情報隠蔽
につながりかねないものであること。
以上を申し上げて、本条例案に反対いたします。
☆採決結果:賛成20(令和山桜会 自由民主クラブ 公明党
民主緑風会 半田伸明議員 吉沼德人議員
山田さとみ議員 成田ちひろ議員)
反対 7(いのちが大事 日本共産党)
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