アプリを発注するときの契約の種類について
マンハッタンコードでエンジニアをしてるトム(@MHTcode_TOM)です。
「アプリやwebサービスを作りたいけど作り方がわからないから発注したい。」
「どういう契約でお仕事を依頼したらいいのかわからない。」
そういった方も多いと思います。
今日はアプリを発注するときの契約の種類について解説したいと思います。
受注企業との契約の種類としては主に以下の3つに分かれます。
①派遣契約
②準委任契約(=SES契約)
③請負契約
派遣契約
派遣契約とは、労働者派遣契約に基づいた契約です。
この場合受注企業が雇っている労働者が発注企業の指揮命令を受けて労働力を提供し業務を遂行します。
つまり、「1ヶ月××円で○時間お仕事をお願いします」
といった契約をすることになります。
派遣契約を行うには受注企業が法律上の派遣許可を得ている必要があるため、実際は次に説明をする準委任契約での取引となることが多いです。
準委任契約(=SES契約)
IT業界でSESと言われるものは準委任契約を指すのが一般的です。
準委任契約も派遣契約同様に「1ヶ月××円で○時間お仕事をお願いします」という契約をします。
それでは派遣契約と一体何が違うのでしょうか。
準委任契約は派遣ではなく業務委託の一種であり、発注企業の代わりに業務を遂行することになります。
つまり、発注企業でなく労働者を雇用している受注企業の指示の元に労働者は業務を遂行します。
これが発注企業に指揮系統がある派遣契約との大きな違いです。
請負契約
最後は請負契約についてです。
請負契約は準委任と同様で業務委託の一種です。
そのため、請負契約も指揮系統が発注企業にはありません。
準委任契約との違いとして、請負契約では受注企業は労働力ではなく成果物を納品します。
また、受注企業にはその成果物に対して契約不適合責任(2020年4月民法改正前は瑕疵担保責任)があります。
言葉通り、納品する契約をした成果物に対する責任です。
そのため、契約を結ぶ時点でどういったものを作りたいかが固まっていないと請負契約で発注することは難しいです。
まとめ
アプリを発注するときの契約の種類には派遣契約、受託契約、請負契約の3つあります。
それぞれ特徴があり、どの契約が適切かは状況によって変わってきます。
例えばアプリ開発の一部をお任せしたいのであれば準委任契約が適切ですし、作って欲しいものがはっきりしていて丸々お願いしたいのであれば請負が最適になることが多いです。
実際に開発会社に相談しながら契約を進めることをお勧めします!
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