言語の著作物における朗読音声ファイルの無許可によるネット公開について(改定版1)
前からまとめたいと思っていた、朗読実演または公演された動画または音声に対する公開に対して、著作権者の了解が必要かどうかです。
2005年「こがわ法律事務所」の古川健三弁護士が、あくまで趣味であると、公言され持論を展開されたものがベースとなり、僕が解釈しなおすものです。また断っておきますと、世間のマスコミ等が認識している解釈を真っ向から否定しています。あくまでも決めるのは裁判所であり、問題が提起されなければ、NHKの受信料裁判と同じく白黒つかないことを伝えておきます。
無許可