差額ベッド代
もしも入院したら・・・・・・
医療費がたくさんかかった時には、公的社会保険から高額療養費が給付されます。
しかし差額ベッド代は高額療養費の対象になりません。
正式名称「特別療養環境室料」
病床数が4人以下の部屋に入院する場合にかかる費用です。
差額ベッド代がかかるのは、本人が希望して特別療養環境室に入院する場合のみ。
必ず同意書を用いて患者の意思確認を行うことになっています。
厚生労働省は、「同意書による意思確認がされていないケースや同意書の内容が不十分なケースでは、差額ベッド代を取ることはできない」と規定しています。
患者が同意書にサインをしなければ、病院は患者に差額ベッド代を請求することはできないのです。
また治療上、隔離が必要な場合も、支払う必要がありません。
個室は、1日1万円近くの金額、そして差額ベッド代は0時を起点として計算のため、1泊2日でも2日分の請求になります。
病気で身体が弱っている中で、お金の心配をするのは精神的負担です。
医療機関との話し合いが平行線になる時には、地域の厚生局等の窓口等に相談してみましょう。
<東京都はこちらから>
東京都 福祉保健局
医療政策部 医療政策課
「患者相談窓口」
電話:03-5320-4435
支払う必要のない差額ベッド代に対して、「病院が言うのだから仕方ない」と諦めてサインしないで!
相談できる場所に、聞いてみてください。
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