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生活保護

本当にお金に困ってどうしようもできない時に、生活保護に頼ることは命を守るために必要!

健康で文化的な生活を保障し、
その自立を助長するのが生活保護制度

そう言われても…
どこで何をしたらいいのか分からない
そんな声も多いです。

手続方法の抜粋になります。
まずは相談に足を運んでください!

社会保障も福祉も請求しないともらえません。


相談・申請窓口:

福祉事務所(市役所)

生活保護の要件:

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が資産、能力あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用していることが前提。

支給される保護費:

厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給

生活保護の種類:

生活扶助
日常生活に必要な費用
(食費・被服費・光熱費等)

住宅扶助
アパート等の家賃
定められた範囲内で実費を支給

教育扶助
義務教育を受けるために必要な学用品費
定められた基準額を支給

医療扶助
医療サービスの費用
費用は直接医療機関へ支払
(本人負担なし)

介護扶助
介護サービスの費用
費用は直接介護事業者へ支払
(本人負担なし)

出産扶助
出産費用
定められた範囲内で実費を支給

生業扶助
就労に必要な技能の修得等にかかる費用
定められた範囲内で実費を支給

葬祭扶助
葬祭費用
定められた範囲内で実費を支給


手続きの流れ:

1.事前の相談

2.保護の申請
生活状況等を把握するための家庭訪問等調査
預貯金、保険、不動産等の資産調査
扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
就労の可能性の調査

3.保護費の支給
厚生労働大臣が定める最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた金額を毎月支給
生活保護の受給中は、収入状況を毎月申告
福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査
就労の可能性のある方は就労に向けた助言や指導

生活状況の調査や資産調査等を行った上で、申請日から原則14日以内(特別な理由がある場合は最長30日)に生活保護を受給できるか、できないかの回答

生活保護の申請をしてから生活保護が開始されるまで生活費がない場合、社会福祉協議会が行う「臨時特例つなぎ資金貸付」を利用できる場合もあります。

保護費は、年齢や世帯の人数、住まいの地域などによって決まります。

東京都で単身世帯の場合、住宅扶助と生活扶助合わせて13万円が目安。
生活保護費として支給されるのは、世帯全員の収入の合計額が最低生活費を下回る場合のみ。

居住している自分の家での保護を原則としているので、住むための家の所有は認められています。

住宅ローンが残っている場合は生活保護費を使っての返済は出来ないため持ち家の売却を求められる可能性があります。

基本的に自動車の所有は認められていません。

参考資料:厚生労働省「生活保護制度」


本当に苦しい時に保護を受けるのは恥ずかしいことではありません。

何より大事なのは生きること。
命を守ることが1番大切なこと。


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