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AI漫画への言いがかりについて:行基寺地獄絵など文化財の創作利用:著作権・所有権・文化財保護法の正しい解釈

どこかで見た地獄絵図だと思ったら『行基寺地獄絵』をそのままコピペしているだけじゃないか。生成AIかどうか以前に、フリー素材感覚で画像使っちゃいかんよ。アサクリで再三問題になってたでしょ、こういうのは。

おはようございます。榊正宗です。このツイートを拝見して、強い怒りを感じています。

コピペってなんだよ!地獄絵はパブリックドメインに属する作品であり、法的には自由に利用できるものです。漫画で地獄絵を背景や物語の一部に使うことに、著作権上の問題は全くありません。それなのに、あたかも違法であるかのように批判するこの書き方、無知にもほどがあります。

生成AIを用いて背景を描いている部分もあるのに、それを「そのままコピペ」と決めつけるのは、創作者の努力を無視した非常に軽率な発言です。法的根拠もないまま、感情論で批判を拡散することが、どれだけ創作の自由を傷つけるかを考えてほしいです。

文化財や歴史的作品を題材にすることは、それを新しい形で広め、価値を伝える行為です。正しい知識を持たずに創作者を貶めるような発言は、文化と創作を妨げる行為そのものです。このツイートは完全に的外れであり、創作活動に対する敬意を欠いたものだと感じます。

文化財を利用した創作活動が、不当に批判される状況には本当に腹立たしさを感じます。特に、法的に問題のない行為を、あたかも良くない行為であるかのように決めつけて拡散する人がいるのは、創作の自由を萎縮させる重大な問題です。

地獄絵のような歴史的な作品は、著作権がすでに消滅しているパブリックドメインに属するものです。これらの作品は、法律的には誰もが自由に利用できる状態にあります。それにも関わらず、「文化財だから勝手に使っちゃいけない」などと、法的な根拠もなく批判するのは、完全に事実誤認です。そういった無知な発言が、いかに多くの創作者を傷つけているかを考えてほしいです。

さらに、コメント欄などを見ると文化財を写真に撮った人の権利についても、誤解が広がっています。法律では、写真が著作権で保護されるためには独創性が必要です。ただ忠実に記録しただけの写真には、著作権は発生しません。撮影者が特別な構図や演出を工夫しているなら別ですが、ただの複製写真を使ったからといって「無断使用だ!」と騒ぐのは、法的には根拠のない話です。こうした基礎的なことを理解せずに、創作を批判するのは本当に無責任だと思います。

そして中には「所有権」を持ち出して利用を批判する声もありますが、それも完全に的外れです。判例でも明らかにされていますが、所有権は物理的な物体に対する権利です。文化財そのものを壊したり持ち去ったりしない限り、所有権を理由に漫画や他の創作物への利用を制限することはできません。所有権を盾に「勝手に使うな」と批判するのは、法律の仕組みをまったく理解していない発言です。

文化財保護法についても、創作活動を直接規制するものではありません。この法律は、文化財そのものの保存や修理、移動を管理するためのものであり、創作物に文化財を利用する行為とは何の関係もないのです。それを理解しないまま、「文化財保護法に違反している」などと発言するのは、単なる感情論でしかありません。

創作活動に対する無知や偏見に基づいた批判は、創作者を不当に追い込む行為です。文化財を利用した創作は、その価値を新しい形で広め、多くの人に伝える素晴らしい行為です。それを「違法のようだ」と騒ぎ立てるのは、創作の未来を奪う行為と同じです。批判をするなら、法律や判例を正しく理解した上で行ってください。誤解や感情論で創作を萎縮させる行為は許されるべきではありません。

文化財を題材にした創作は、社会に新たな価値を生み出す重要な活動です。批判する前に事実を確認し、創作活動の意義をきちんと理解してほしいと思います。適法な利用を不当に批判することが、いかに多くの人に悪影響を与えるか、ぜひ考えてほしいです。

👆このツイートは法的に誤解を招く内容です。東大寺や文化財の二次利用が制限されるという主張は事実ではありません。著作権が消滅しているパブリックドメインの文化財は、法的に自由に利用できます。所有権は物理的な物体の管理に限られ、創作物への利用を制限するものではありません。文化財保護法も物理的保存を目的としており、創作活動には適用されません。

東大寺は、日本を代表する歴史的建造物であり、多くの文化財を抱えています。その重要性や象徴性から、利用に際して特別な配慮が求められることがありますが、法的な枠組みは他の文化財と同様です。著作権がすでに消滅している作品であれば、創作物で自由に利用することが法律で認められており、それを制限する権利は存在しません。

東大寺が持つ文化財の所有権についても、それが直接的に創作物の利用を妨げる理由にはなりません。所有権は物理的な物体に対するものであり、作品の内容や無体物としての表現の利用を規制するものではないからです。仮に東大寺が利用を理由に法的措置を取ったとしても、所有権や著作権の範囲を超える主張は認められない可能性が高いです。

文化財保護法も、東大寺のような重要文化財に対して適用されますが、この法律は文化財の保存や現状変更を制限するためのものであり、創作物への利用を規制するものではありません。東大寺を題材にした創作活動が文化財保護法に違反するとは言えないため、利用に関して法的な障害が発生することは基本的にありません。

ただし、東大寺のような宗教施設や歴史的建造物は、独自の利用規則を設けていることがあります。たとえば、施設内での撮影や商業利用に関する規定です。これらは法的拘束力というよりも、施設利用者として守るべきルールという位置づけになります。しかし、すでに公開された画像や情報を基に創作活動を行う場合、これらの規則が適用されることはありません。

適法な利用に「勝手に利用するな」と曖昧なリスクを主張するのは、法的知識に基づかない不正確な発言です。文化財を題材にする創作は文化の新しい形での継承に繋がり、正しい理解をもって尊重されるべきです。

東大寺の文化財を題材にした創作活動は、法的には適法であり、利用が問題視されることはありません。特に、文化財を新たな形で広める創作活動は、その価値を次世代に伝える重要な役割を果たすものです。法律に基づく自由な利用を守りつつ、文化財を尊重し、必要に応じて配慮を示すことが重要だと考えます。

今回の漫画の利用は、パブリックドメインに基づく適法なものであり、唯一問題となり得る「侮辱的な利用」にも全く該当しません。それどころか、内容は非常に素晴らしいものでした。ぜひ最後まで目を通して、その魅力を感じてみてください。

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