国際カップル | 事実婚と住民票
私は外国籍、パートナーは日本国籍。そんな私たちは、法律婚ではなく、事実婚を選択した。その経緯は別の機会に書くことにして、今回は住民票のお話。
パートナーとの事実婚をもう少しオフィシャルなものにすべく、住民票の上で夫(未届)・妻(未届)と記載をしてもらおうと、付き合い始めの頃から決めていた。
住民票の上で夫婦として認められることに、さほどの意味合いは持たないと思っていたけれど、いざその時が来ると、なんだかワクワクした。書類上でのオフィシャル感がなぜか嬉しい。これはいわば法律婚をするカップルにとっての入籍なのだから、ちょっとしたお祝いでもしたい気分だった。
早速区役所の窓口で事実婚のため、夫・妻(未届)の記載をしたいと伝えると、将来的に婚姻の意思はあるか、生計は一緒であるかを聞かれた。
婚姻の意思がないから事実婚を選択しているのに、おかしな質問をするもんだと内心疑問に思いながらも、婚姻の可能性はあると一先ず回答をした。それから、生計は一緒だと伝えると、「生計は同じです」と一筆書いて、連盟で署名するよう指示を受けた。
20分後、再び呼ばれ、手続き完了かと思いきや、現実はそう甘くなかった。なんと、私が外国籍だから、本国で独身であることの確認ができないため、妻としての記載ができないというのだ。
これが法律婚ならば、本国の独身証明書を提出すれば婚姻は成立する。事実婚でも独身証明書を提出すれば対応可能かを聞くと、それはできないという。端的に言うと、外国籍の場合は原則NGということだ 。独身の確認ができないというのは、配慮のつもりなのか。個人的にはストレートに外国人NGと言ってくれたほうがすっきりする(言えないよね、窓口の人にもちょっと同情)
外国人妻は単なる同居人
事実婚夫婦の一方が外国籍の場合、住民票上の記載は実際どうなるのか。私が住む東京23区内の自治体では、夫(未届)と妻(未届)ではなく、世帯主と同居人として整理される。
この残念な事実を聞かされ、頭が混乱している私に窓口の人が選択を迫ってきた。「では同居人でいいですか?世帯主は○○さん (彼)、お客様 (私)は同居人、お子さんたちは”同居人の子”ということになります」
「…はい。それでお願いします。」と言うしかなかった。また少し待つように言われたので、近くの椅子に腰掛けた。彼は「同居人にされちゃったね」と一言。同居人だなんて、妻から格下げのような気がして、悲しかった。私は嫌な気持ちを忘れるべく、近くの本棚に置いてあった「ウォーリーを探せ!」を手に取って、彼とウォーリー探しを楽しむことにした。
連れ子再婚(事実婚)の場合
私たち”夫婦”は、お互い離婚経験者。結婚・離婚の経験を経て、次に再婚するなら事実婚と考える人は、一定数いるのではないかと思う。
私には前夫との子供が二人 (私が二人とも引き取り同居) 、彼には前妻と暮らしている子供が一人いる。つまり我が家はステップファミリーで、家族構成は夫(彼)・妻(私)・子が二人。
補足だが、私の前夫は日本人で、子供たちも日本国籍を取得している。さて、窓口の人によれば、この場合、世帯主 (彼)・同居人(私)・同居人の子として世帯主との続柄が記載されるとの話だったが、ウォーリーもとっくに探し終わった20分後、再び窓口に呼ばれ、告げられた更なる悲報に私は思考が停止した(大袈裟)。
「ごめんなさい、お子さんも同居人になります。同居人の子、という続柄がないので、お客様(私)と同じ同居人になりますが、よろしいですか?」
子供たちも単なる同居人
子供たちも同居人になるけどよろしいか…いや、よろしくない。私と子供の親子関係を証明できなくなる(戸籍を取り寄せるのは手間と時間がかかって面倒)。これは諦めて、色々仕切り直すしかない。
結果、彼とは引き続き別世帯として、それぞれが世帯主になるのが賢明と判断した。事前に勉強不足で、意気揚々と区役所まで来た自分が恥ずかしくなった。けれど、来てみて得られた一次情報は貴重だと思って、次の一手を考えるしかなさそうだ。
余談
役所の窓口の人が、私たちの申請用紙に赤字で書き殴っていたメモが面白かった。離婚確認済みとか、色々調べた形跡があり、もはや婚姻届や離婚届の提出よりも大変そうだった。