【メディアD2C】化粧品の作り方⑤商品名を考える、届出
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このコンテンツでは
自分のメディア(Twitter、Youtubeなど)を持って、サプリメントや化粧品を売り、時間の切り売り労働から脱却しよう!
をコンセプトに更新しています。
サプリメントや化粧品をオススメしている理由は前の記事で紹介しているのでそちらをご確認ください!
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こんにちは。もの作り大好きメディアD2Cソムリエです。
化粧品市場はかなりのレッドオーシャンですが、化粧品は何を売るかよりも誰が売るかの方が大事な分野です(化粧品メーカーが広告に有名人を使って費用がかかっていることから見てもわかりますよね?)。
メディアを通じてファン作りしたらあとは以下の通り化粧品を作って寝てても収益が得られるようにしましょう!
さてさて前回に引き続き化粧品ってどうやって作るのか?にお答えします!
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化粧品の作り方/流れまとめ
①製品コンセプトを考える
② OEMへの依頼(外注)、処方改良
③容器を考える
④安定性の確認
⑤商品名を考える、届出 ←今日はここ
⑥パッケージ/表示を作る
⑦工場で製造
⑧Shopifyの開設
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⑤商品名を考える、届出
商品名を考える、と書いていますが、これは実は2つ意味があります。
正しくは、『販売名』と『愛称』を考える必要があります。
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『販売名』について
・製品の容器/外箱などに表示する必要のある名称のこと。
(参考)化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則第三条(http://www.cftc.jp/kiyaku/kiyaku02.html)
・各都道府県に届出が必要。
*OEMを製造販売元にしておけばOEMが届出することになるため、心配ご無用です。あなたが決めなければいけないのは販売名を何にするか?だけです。
(参照:)http://www.tokyo-eiken.go.jp/k_yakuji/i-sinsa/cosmetics/todokede/
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『愛称』について
・販売名とは異なり、実際に知ってもらいたい、呼んでもらいたい名称のこと。
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違いがよくわからないかと思いますので、例を出します!
例えば、わたしが『メディアD2C監修ローション とてもしっとりタイプ』という化粧水を作ったとします(名前のダサさはさておき)。
みなさんに知ってもらう時には「『メディアD2C監修ローション とてもしっとりタイプ』発売しました!」と言うでしょう。
ただ、販売名として届出する際には『D2Cローションm』などにするとおもいます。(mはしっとり=moistureのm)
販売名と愛称は同じでももちろんいいです。長ったらしいものを簡略化して認識できるレベルにしていてもいいです。そこは決まりがあるわけではないです。
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注意点
販売名と愛称ともに注意すべき点は攻めすぎた表現をしない、ということです。
どういうことかと言うと、例えば『シミが消える化粧水』のような表現です。
『化粧品』分類では広告(ここでは販売名も含む)で言える範囲が決まっています。
化粧品には『シミが消える』ような効果効能はないのにその効果効能の範囲を超えて表現していると『言い過ぎ!』となります。
そのため販売名も受理されませんし、もちろん広告で言うと消費者庁などから注意される可能性もあります。
必ず化粧品の効果効能の範囲内で販売名や広告表現を考えてくださいね!
化粧品の効果効能って何?と思われた方は以下に載っているので一度見てみることをおすすめします!
(参照:https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/kenkou/iyaku/koukokukisei/kijun/konokoka.html)
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まとめ
『販売名』とは
・製品の容器などに表示する必要のある名称のこと。
・各都道府県に届出が必要(届出は製造販売元のOEMが実施)。
化粧品効能内で表現すること!
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細かくは都道府県によって若干ルールもあったりして突き返されることもあったりしますが、全く恐れるなかれ。販売名は考える必要ありですが、その他書類はOEMに任せておきましょう。
さて次は 化粧品の作り方 ⑥パッケージ/表示を作る です。
本日もここまで読んでいただきありがとうございました!