「迷惑防止条例」「ストーカー規制法」つきまとい・わいせつ行為で他人に迷惑をかける犯罪
こんにちは、Medです!
以前「刑法」として触れましたが、長すぎたため「各論」として取り上げていきたいと思います。
今回は「迷惑防止条例」「ストーカー規制法」を取り上げます。
当ブログ執筆にあたり、参考にさせて頂いた各種参考サイト様、画像サイト様には心より感謝の意を表します。
また、当ブログ閲覧によるいかなるトラブルも一切責任は負いません。
今回の記事内容については、捜査機関の捜査内容を妨害するものではありません。
当方は「診察業務」「相談業務」は一切行っておりません。お問い合わせは「法律関連」の場合は「弁護士事務所」など、「精神医学関連」の場合は「心療内科」や「精神科」などお尋ねください。
当方の記事の中で「診る」という言葉を使用する場合があります。これは、当方が「診察する・治療する」という意味ではなく、読者の方が「鑑別すべき・判断すべき」という意味です。
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①「迷惑防止条例」「ストーカー規制法」
◆迷惑防止条例
最初に断っておきますが、迷惑防止条例は各都道府県によって内容と罰則が若干異なります。ですが、ほぼ全県同じ内容になっています。
基本的に「他者」への暴力的不良行為の禁止を基本軸に、当人周囲での「一方的な声出し」「クラクション行為」「その他騒音行為」や脅迫まがいの異常行動などが規制対象です。
他人へのストーカーまがいのつきまといや待ち伏せ行為や主に女性に対する痴漢行為に対する罰則が設けられています。
まずは若い女性に対する痴漢・盗撮やつきまとい行為が該当するでしょう。盗撮とは違反者の身勝手な性欲充足のためにスカートの中を無断で撮影することなどが挙げられるでしょう。またわいせつな目的だけでなくても、無断でその容姿や肖像(顔)を撮影することも違反となるようです。
この条例で特に優秀なのは、男性が特定の男性に対して執拗につきまとったり、待ち伏せる行為も取り締まりの対象となっているところです。
ではどういった行為がつきまといに該当するのか見てみましょう。
具体的な例は次の通りです。
上記のうち「監視」とは、「ストーカー規制法」でも規定されている、「現在位置」を特定した上での「現在位置周囲」での「当人に対する声出し行為」全般が当てはまります。
それだけではなく、「盗撮」の範疇が「公園」や「大浴場」などから、「個人宅内部」へも拡大され、その異常行為は逮捕される可能性があります。
通常、健全な社会人経験のある人物であれば、特定の人物に要件がある場合に、いきなり相手の「現在位置」を把握して、声出しや寸劇を展開する人など居ません(極めて非常識です)。
特定の人物に要件がある場合には、予め事前にその人物に対して角の立たないメールを送信し、関係性を開始するのが常識です。
純粋な恋愛感情とかではなく、特定の人物に執拗に粘着する人物は「ターゲティング」を主症状とする自己愛者の可能性が極めて高いです。こうした人物はターゲットに対して執拗につきまといや待ち伏せなどを平然と行う病識の欠落した異常者です。よくネット上でも「タゲる」と称して、特定の個人に粘着や執着を呈する特徴があります。
特定の人物の現在位置を勝手に把握しようしたり、実際に無断で現在位置を割り出し、その場所に故意的や偶然を装って現れる行為を「ロケーションハラスメント」と言います。立派なハラスメントの一種であり、された方は極めて不快です。人の嫌がることを敢えてやって、そのリアクションを見て喜ぶような変質者が稀にいます。条例でもしっかり違反として取り締まり対象となっていますので絶対にやめましょう。
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全くの一般人である私であれば、まずいかなる直接的関係性の構築の有無を問わず、他人から一方的につきまとわれたり、まちぶせされることを歓迎したことは全くありませんし、全く歓迎しません。例え、その人物が健全な範囲(街でたまたま見かけた、一般に公開したものに好感を抱いたなど)で好感や嫌悪感を抱かれたとしても、逐一そのフィードバックを得たいとも思ったことはただの一度たりとも全くありません。
またそうした迷惑防止条例違反を起こすような人物とは、いかなる関係性を構築あるいは発展させたいと思ったことは人生でただの一度たりとも全くありません(そりゃそうだ)。
一方で、公開したものに対して適切な範囲でメールで直接アドバイスをくださる方はありがたい存在ですね。
◆ストーカー規制法
ストーカー規制法は長いので詳細はこちらをどうぞ。
警視庁のHPを閲覧すると、以下のような行為を差すことが分かります。
簡単に示すと以下の通りです。
迷惑防止条例とのちがいは「恋愛感情」が絡むか絡まないかです。
通常、若い女性が男性から執拗につきまとわれるイメージがありますが、「男性も保護対象」です。
例えば、得体が知れてようが知れてなかろうがオバチャンから不審な接近をされたら、寸分の狂いなく通報することができます。
しかも、同性に対しても適用できるようです。
また次のような行動も規制の対象となるようです。
上記を見ても、例え私に理想的な若い女性によるモ◇期が来たとしても、「見張り」や「プライバシー侵害」はお断りしたいと思います。
恋愛対象あるいはその感情が充足しないことによる怨恨に染まった女性の場合は「ストーカー規制法」、それ以外の悪意ある感情の場合は「迷惑防止条例違反」という捉え方が容易にできますね。
私はこの法律を知ってから、タイプではない女性(特に中高齢者)からはなるべく男性として見られたくないなと思うようになりました。あくまで必要性が生じた場合に、常識の範囲内でごくフツーの関係を構築あるいは維持したいなと思うようになりました(別にイケメンじゃないけど笑)。
またタイプの女性と実際に仲良くなれたなら、その事実を余計な他人に認知されると面倒くさいので、私の正体自体は不必要に一切認知されたくないとも思うようになりました。
あ、このアカウントのフォローはどなたでも大歓迎ですよ?笑
②対応策
対応策については別記事にて記載しています。
ぜひそちらをご参照ください。
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③まとめ
「迷惑防止条例」にしろ「ストーカー規制法」にしろ、共通するのは同意を得ない対象への一方的な物理的接近を規制していることと、対象の私事や「プライバシー」の侵害行為への規制であることが明白です。
物理的接近とは「偶然を装って」あるいは「意図的に」相手に一方的に近づくということです。ここでは、何らかのメッセージを相手に「知らしめる」目的で「意図的に」相手の視界に侵入する行為も該当するものと思われます。
また前者では主に若い女性がターゲットになりやすいかと思いますが、犯罪者による身勝手な性的欲求充足のための痴漢や盗撮が対象となっています。
後者では相手に対する一方的な恋愛感情あるいはそれが充足しないことによる各種嫌がらせ行為を規制するものとなっています。
こうした規制のお陰で、皆さんはよほどのことがない限り「不審者」や「ストーカー」など迷惑な人物にも対応できるようになっているんですね。
最後まで閲覧して頂き、ありがとうございました。
健全な方が少しでも安心して暮らせるようなブログ執筆を目指してまた頑張ります。
<解決方法> ※具体的な解決方法について記載しています。
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追伸:
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④参考・引用など
・あなたの弁護士
・弁護士法人グループ アトム法律事務所
・警視庁 HP ストーカー規制法
・ベリーベスト法律事務所 刑事事件
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