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「知的財産基本法」情報やアイディア等を他人に無断で盗用・窃用されないための法律

こんにちは、Medです

今回は「知的財産基本法」を取り上げます。

知的財産」とは「お金になる情報」のことで、「知識」「情報」「アイディア」「ノウハウ」「成功体験」「失敗体験」などを指します。

無償」で他者に提供できる場合はいいですが、「専門的」な業務に就いたり、「有償」で他者に何かを教える立場につく人物や会社を起こすような人物のみならず、誰もが侵されてはならない「立派な財産」です。

今回はそんな大切な「知的財産」を保護する「知的財産基本法」について触れていきたいと思います。


当ブログ執筆にあたり、参考にさせて頂いた各種参考サイト様、画像サイト様には心より感謝の意を表します。

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今回の記事内容については、捜査機関の捜査内容を妨害するものではありません。

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当方の記事の中で「診る」という言葉を使用する場合があります。これは、当方が「診察する・治療する」という意味ではなく読者の方が「鑑別すべき・判断すべき」という意味です。

当ブログ内容構成コンセプト等盗用窃用応用無断転載等は一切許可しません
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①「知的財産基本法」

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知的財産とは
冒頭でも軽く触れましたが、知的財産とは「有益情報」など「形を成さない財産」のことです。

つまり、「有益情報」「学習素材」「営業素材」「発明素材」「特許素材」「アイディア」「ノウハウ」「成功体験」「失敗体験」などがあります。

そうした知的財産ですが、3つの種類に大別されます。

一つ目は、「発明、考案、意匠、著作物など、人間の創造的な活動によって生み出されるもの」。
出典:STUDYingより引用

主に「特許」「デザイン」「著作物」に関連したものが該当するかと思われます。

いずれにせよ「発案者」に各種「媒体」を介した「経済的利益追求」の権利があります。

二つ目は、「商標など、企業活動を通して使用される商品や役務を表示するもの」。
出典:STUDYingより引用

よくあるのは「社名」や「商品」の「ロゴ」でしょう。
他社に「全く同じ」「著しく酷似」した「ロゴ」を使用されてしまうと、「オリジナリティ」が著しく損なわれてしまい、どっちがどっちか分からなくなってしまいます。

そうした状況を避ける狙いが垣間見られます。

三つ目は、「営業秘密など、事業活動に有用な技術上または営業上の情報」。
出典:STUDYingより引用

よくあるのは「経営ノウハウ」とか「秘伝のたれ」とか、その事業所が独自開発し、基本的に「社外秘」にしているものがこれらに当たるでしょう。

これらがごく当たり前のように流出してしまっては、その会社独自のオリジナリティ損なわれ、いかなる経済的利益追求できなくなってしまいます


知的財産基本法とは
では「知的財産基本法」とは何でしょう?

第二条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

出典:e-Gov 知的財産基本法より引用

上記にもある通り、いくつかの権利を包括した概念がこの「知的財産基本法」という法律に当てはまるものであると言えます。

特許権」「著作権」「商標権」など、前述した3つの「知的財産」がこの法律で保護されている訳ですね。

その他にも「植物の新品種」など幅広い「知的財産」を保護していることが分かります。

では各法律を具体的に見てみましょう。

・特許法発明に関する事柄を規定する法律
・実用新案法考案に関する事柄を規定する法律
・意匠法意匠に関する事柄を規定する法律
・商標法商標に関する事柄を規定する法律
・著作権法著作権に関する事柄を規定する法律
・不正競争防止法営業秘密に関する事柄を規定する法律
出典:STUDYingより引用

上位5つは、ほぼ上記に記載されている通りですが、最も下位の「不正競争防止法」というのはよく耳にするものではないでしょうか?

当然「営業秘密」ですので、それに至るすべての知識情報が無断で外部流出するということは、この「営業秘密」を構成する要素に「液漏れ」が発生している状態です。

放置すれば「ガス欠」は必至で、最悪「倒産」します。

これは企業という以前に、個人についても、いかなる「」は開かないようにしなければ、企業後の「機密漏洩」どころか「起業」すらできなくなります。

権利侵害への措置等
第十六条 国は、国内市場における知的財産権の侵害及び知的財産権を侵害する物品の輸入について、事業者又は事業者団体その他関係団体との緊密な連携協力体制の下、知的財産権を侵害する事犯の取締り、権利を侵害する物品の没収その他必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、本邦の法令に基づいて設立された法人その他の団体又は日本の国籍を有する者(「本邦法人等」という。次条において同じ。)の有する知的財産が外国において適正に保護されない場合には、当該外国政府、国際機関及び関係団体と状況に応じて連携を図りつつ、知的財産に関する条約に定める権利の的確な行使その他必要な措置を講ずるものとする。
出典:e-Gov 知的財産基本法より引用

では、上記を簡単にまとめてみましょう。

国内知的財産保護のために制定するもの
海外からの輸入規制事業者事業者団体などとの連携協力体制で行う
国内知的財産侵害する事犯取り締まりをする
事犯発生した場合には、侵害する物品の没収など必要な措置講ずる
日本国籍者の持つ知的財産外国においても保護されるよう働きかける
・上記のためであれば諸外国の政府国際機関などとも連携を図る
・その他、知的財産に関する条約必要な措置講ずる

上記により、この国に籍を置く人物が、いかなる他人からの一方的な事柄に起因して、個人あるいは集団の「知的財産」を何者かが無断で侵すということ自体を「取り締まる」と国が決めていることになります。

それは国内のみならず、外国においても諸外国関係機関とも連携を図り、「知的財産」を保護していくことが盛り込まれています。


逆に「知的財産基本法」がないということは、次のような状態を指します。

・アイディアが閃いて、発明をしようとした人が一銭も儲からず、それを勝手にパクった人物勝手に利益を上げる
・アイディアが閃いて、各種技術ノウハウ考案した人が一銭も儲からず、それを勝手にパクった人物勝手に利益を上げる
意匠つまりデザインを考案したデザイナー一銭も儲からず、それを勝手にパクった人物勝手に利益を上げる

商標を制定した人が他人に無断利用されて、オリジナリティが損なわれる
商標を勝手に他人に無断利用されて、どれが本物か他人から分からなくなってしまう
・人を感動させたりする音楽小説映画ブログ芸術などの著作者一銭も儲からず、それを勝手にパクった人物勝手に利益を上げる
営業秘密漏洩しまくり、苦労して営業秘密を考案した人物会社他人他社パクられまくって、最終的に利益を得られず破産倒産する

世の中、実にたくさんの人が存在しますが、その個々に「幸福追求権」というものがあります。

しかし、他人の「未公開のもの」を「許諾しない人物」や「許諾しない団体」が勝手に取得し、自己の利益追求に無断で盗用窃用悪用することは断じてあってはならないことです。

こうした「制限」は「公共の福祉」というものであり、この概念のお陰で互いの利益追求妨げられずに済むのです。

これらが横行してしまっては、「発案者」「著作者」が永遠に苦渋を飲まされることになってしまいます。

作曲者」が、多くの人が感動する曲を書いても「一銭も儲からない
小説家」が、多くの人が感動する小説を書いても「一銭も儲からない

つまり「一番の功労者」が「全く報われない」ということになってしまいます。

パクり」とは最初は「罪悪感」があっても、そのうち「慣れ」てしまうと「パクり」そのものが「常態化」してしまう危険性があります。

それを止めようとしても、「何でパクらせてくれねぇんだよ、ケチ!」と猛々しい盗人逆ギレされる危険性すらあります。

それどころか、最初は勝手にパクってリスペクトしていた盗人から追い越され盗人見下されるという「史上最悪な屈辱感」を味わう危険性すらあります。

こんな状況は絶対にあってはならないことです。
そのうち誰も何も発表しなくなってしまいます

そうした状況を防ぐ意味でも本法律の重要性が極めて分かりやすいですね。


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②対応策

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対応策については別記事にて記載しています。
ぜひそちらをご参照ください。


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③まとめ

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知的財産基本法」とは、日本の国籍を持った人物であれば、どこにいても当人が持つ「知的財産」が「流出の危機」に晒されないように法律で制定されているものなんですね。

またその包括範囲も広く、「模倣」されやすい「情報」がいかに不当に流出しないようにし、個人企業が安心して「利益追求」や「幸福追求」ができるための土台を保護しているかということですね。

現在では情報が溢れる社会となりましたが、他人の「未公開」の「知的財産」を侵したり侵されたりしないように適切に扱っていけば、誰もが公平に幸せになれる世の中になりますね。

最後まで閲覧して頂き、ありがとうございました

健全な方が少しでも安心して暮らせるようなブログ執筆を目指してまた頑張ります


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④参考・引用など

e-Gov 知的財産基本法
STUDYing


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