「業務妨害罪」他人の業務を妨害する悪質な犯罪
こんにちは、Medです!
以前「刑法」として触れましたが、長すぎたため「各論」として取り上げていきたいと思います。
今回は「業務妨害罪」を取り上げます。
前回触れた内容よりもやや掘り下げてご案内します。
当ブログ執筆にあたり、参考にさせて頂いた各種参考サイト様、画像サイト様には心より感謝の意を表します。
また、当ブログ閲覧によるいかなるトラブルも一切責任は負いません。
今回の記事内容については、捜査機関の捜査内容を妨害するものではありません。
当方は「診察業務」「相談業務」は一切行っておりません。お問い合わせは「法律関連」の場合は「弁護士事務所」など、「精神医学関連」の場合は「心療内科」や「精神科」などお尋ねください。
当方の記事の中で「診る」という言葉を使用する場合があります。これは、当方が「診察する・治療する」という意味ではなく、読者の方が「鑑別すべき・判断すべき」という意味です。
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※注意書きをご確認ください。
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①「業務妨害罪」
◆業務妨害罪とは
よく耳にするこの「業務妨害罪」ってどんな罪なんでしょう?
簡単に言うと、特定の個人の合法的利益追求を何らかの私情(特に悪意によるもの)によって正常に行われるはずの業務を妨害する行為が該当するものと思われます。
あるいは、合法的利益追求に対して、不特定多数に「信用を損なう」あるいは「悪評」を立てる行為によって、正常な業務を行うことを妨害する行為が該当します。
それでは、刑法の条文を確認してみましょう。
では上記条文から簡潔に以下にまとめてみましょう。
こうした行為は誰も望みませんね。
◆業務妨害罪の種類
「業務妨害罪」には3つの種類が存在します。
A.信用棄損罪
まず「虚偽の風説」を流されたこと、つまり「嘘の悪意ある噂」によってその業務をする人の「社会的信用」を失墜させることは「言語道断」ですね。
昨今では、ネットやSNS、スマホなどの普及により、様々な情報配信が手軽になった反面、注意しないと知らず知らずのうちに情報発信者がこうしたことをしてしまいがちだということですね。
B.偽計業務妨害罪・威力業務妨害罪
まずは「偽計業務妨害罪」についてです。
「偽計」とは「騙すこと」です。
最近よく見かけるのは、SNS上などで「僕の〇〇を購入すれば必ず◆◆万円稼げる(虚偽の場合)」や「僕/私をフォローしてくれるとフォロワーが増えます」みたいな広告を掲げている人物がいますが、これは人を騙す行為に他なりません。
フォローする人も「まぁ、冗談でしょ?」といいつつ、軽い気持ちでフォローするかもしれませんが、真剣に信じてしまう人にとっては騙されたも同じです。
適用事例は次のようなものがあります。
次に「威力業務妨害罪」についてです。
「威力」とは「脅すこと」です。
通常であれば、他人に迷惑をかけない範囲で業務をする分には他者から脅しを受けるということはあり得ません。
しかしながら、中には脅すことによって「正常な業務」を「妨害」する人物もいます。
そうしたことがないように規定されたのが、この法律です。
適用事例は次のようなものがあります。
C.電子計算機損壊等業務妨害罪
例えば、コンピュータを使用するような仕事は誰でも行う権利がありますが、その業務を他人の一方的な悪意ある感情を元に「プログラム改ざん」などによって「著しい業務妨害」を来す場合です。
他人の電子計算機(パソコン、スマホ、タブレットなど)に無断で侵入し、次のような事例が挙げられます。
なお、この犯罪は上記条文にもある通り、「未遂」も処罰対象です。また処罰内容も重いため、絶対にやってはならないことですね。
健全者であれば、公開したものに対して個人的なアドバイスは他者を巻き込まず、その個人に個人的にDMなどで直接アドバイスすればよいはずです。
これが自己愛者など異常者になると、次のような行為をします。
上記の結果として相手を孤立化させたり怒らせます。
自己愛者の異常な特性については別記事にて触れます。
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②対応策
対応策については別記事にて記載しています。
ぜひそちらをご参照ください。
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③まとめ
まず「威力業務妨害罪」とは、「その人の信用」に傷をつける犯罪が第一です。次に、「偽計」つまり「騙すこと」によって「業務を妨害すること」や、「威力」つまり「脅すこと」によって「業務を妨害すること」が該当します。
誰でも「幸福の追求権」があります。それは、「合憲的」「合法的」の範囲内で自由に「経済的利益追求」ができる権利を保障するものです。
したがって、他者の何らかの「悪意ある感情」によって、その健全な「経済的利益追求」が妨害された場合、この犯罪の範疇となるということです。
誰しも「互いに害なく」「互いにWIN-WIN」になれるような関係性を構築し、誰もが幸せに暮らせる世の中にしていきたいですね。
最後まで閲覧して頂き、ありがとうございました。
健全な方が少しでも安心して暮らせるようなブログ執筆を目指してまた頑張ります。
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④参考・引用など
・刑法 Wikipedia
・e-Gov 刑法
・e-Gov 法令検索
・信用棄損罪・業務妨害罪 Wikipedia
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