【重要】憲法条文から診る異常者の特性
こんにちは、Medです!
今回は「憲法」の観点から診た「異常者の特性」を取り上げます。
「憲法」には「自由権」を始めとする「基本的人権」についての重要な決まりが「国の最高法規」として定められています。
逆にこうした「最高法規」ですら「守れない」あるいは「無視する」ような異常者は残念ながら、各年齢層や性別に一定の割合で存在しています。
そんな彼らに「巻き込まれた」り、「テリトリー」や「バウンダリー」を侵害されないように、特に健全者の方々に向けて、注意喚起の意味で執筆させて頂きます。
当ブログ執筆にあたり、参考にさせて頂いた各種参考サイト様、画像サイト様には心より感謝の意を表します。
また、当ブログ閲覧によるいかなるトラブルも一切責任は負いません。
今回の記事内容については、捜査機関の捜査内容を妨害するものではありません。
当方は「診察業務」「相談業務」は一切行っておりません。お問い合わせは「法律関連」の場合は「弁護士事務所」など、「精神医学関連」の場合は「心療内科」や「精神科」などお尋ねください。
当方の記事の中で「診る」という言葉を使用する場合があります。これは、当方が「診察する・治療する」という意味ではなく、読者の方が「鑑別すべき・判断すべき」という意味です。
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※注意書きをご確認ください。
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①「憲法」とは
以前も「自由権」の記事でも書きましたが、次のような特徴があります。
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②「憲法」の重要項目
まず当方の「注意書き」からの転載になりますが、以下に「憲法」に関するまとめを提示します。
では、簡単に各項目について見てみましょう。
A.第11条 基本的人権の不可侵性,永続性
この条文は、「自由権」を始めとする「基本的人権」は、誰でも生まれながらに保持するもので、他のいかなる都合によっても「侵される」ことのない、「永久の権利」であるとしています。
こうした権利でも、他者の都合でその人の持つ「バウンダリー(境界線)」を勝手に超え、その人の持つ「テリトリー(領土)」を侵してはならない「最低限の決まり」であることが伺えます。
B.第16条 損害の救済及び差別的待遇の排除
何らかの他者による「損害」が生じた場合、それに対して「損害賠償」とした際に、それがきっかけで起こりうる差別的な対応を禁止した条文ですね。
そりゃそうですよね。何らかの人的な理由によって損害を被った人物が、その補償を求めるのは至極当然の流れであり、それをしたがために他者から差別的な対応を受けたとすれば、正に「泣き面に蜂」状態です。
C.第17条 公務員の不法行為に対する補償
この「公務員」というのは「政治家」「関係機関」や「捜査機関」なども該当するでしょう。もちろん「県庁」や「市役所」などの職員もこの対象でしょう。
彼らによって、「人権侵害」や「差別的待遇」あるいは「不法行為」の対象となってしまった場合には、その損害の補償を求めることができます。
D.第18条 奴隷的拘束,意に反する苦役の排除
これは、不当な奴隷的な拘束や監視の対象とされないと取れます。また犯罪に関与するとありますので、正にASPDの診断基準でいうところの「逮捕の原因となる異常行動」を侵さない限りということですね。
「意に反する苦役」とは、例えば「本来、公開物を介することで収益化できるはずのものを不当に拡散され、『強制ボランティア』となり、この不当な状態を強制させられる」などの「史上最悪な苦役」等にも服させられないということでしょう。
E.第19条 思想及び良心の自由の絶対性(公共の福祉の排除)
この条文には「公共の福祉」による制限はありません。
「絶対禁止」の重要項目です。
詳細は「自由権記事」「自由権喪失想定①」「自由権喪失想定②」をどうぞ!
F.第21条② 検閲の絶対禁止,通信の秘密の不可侵性(公共の福祉の排除)
「検閲」や「通信傍受」の絶対禁止を決めた条文です。
検閲とは、「表現の自由」と関係しており、「公開前」の文章を当人に無断で「読み」「添削」「改変」「削除」「妨害」する行為を差します。
これは「民主主義」の国では「絶対にあり得ないこと」なのです。
逆に、検閲が横行していた場合、すでに「民主主義」からは遠ざかっているということを意味しています。
G.第23条 学問の自由の補償(漏洩の防止)
これは「学習」や「研究」が他人から干渉されずにできることを保障しています。
この「学習」とは「無体の財」の構築過程であり、他人が何の努力もせずにこれを「盗聴」したり「傍受」したりしないように保障されているのです。
関連記事は「知的財産権」「背任罪」「著作権法」「不正競争防止法」をご参照ください。
H.第25条 健康で文化的な生活の補償(不当な監視等による過剰なストレッサーの徹底排除)
この条文では主に「生活保護」を求める権利のことですが、「健康」で「文化的」という文言には、「他からの干渉排除」などの排他的側面が見られます。
I.第29条③項 私有財産の補償
財産は「有体物」と「無体物」の2種類があり、「有体物」は家、車、所持品などの「形あるもの」で、他者の乱用が不可なものです。
対して、「無体物」は情報、ノウハウ、アイディア、経験、考案物などの「形ないもの」で、捻出に極めて時間も労力を要するにも関わらず、「模倣されやるい」という「あまのじゃく的」側面を持っています。
特に、「情報漏えい」はしてはならないものですので、こうした個人が「保有」「貯蓄」「収集(予定)」「考案(予定)」の「開示/非開示」の選択性が損なわれ、「金銭的対価を求めた開示や提供」ができなくなった場合、その補償を求めることができます。
J.第35条 住居,書類,所持品の不可侵性
これは正に「テリトリー(領土)」とそれを保護する「バウンダリー(境界線)」に関する規定です。
特にテリトリーに該当するのが「住居」「書類」「所持品」でそのバウンダリーを超えて、他者が勝手に侵入することを禁止しています。
また「令状」を持った「捜査機関」がこれをすることが可能ですが、「何の罪もないのに」これらテリトリーを脅かされたり、「捜査権限」の濫用がなされないように規定されています。
この規定に関わるのが「プライバシー権」「不正アクセス禁止法」「サイバーセキュリティ基本法」なども包括しているのが分かります。
K.第36条 公務員による拷問,残虐な刑罰の禁止
この条文は歴史に見る「斬首刑」などの残虐な刑罰を禁止したものです。
しかし、これと同様に、もし「国」や「政治家」などによって、「自由権」「財産権」や「プライバシー権」が脅かされた場合、結果として著しい「経済的打撃」や「精神的苦痛」を強いられた場合、これも「拷問」や「残虐な刑罰」に当たるのではないかと考えます。
特に、「私生活」などを「世間一般」に「晒し者」にする行為などが正にこれに該当するものと思います。
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③「脅かす」存在
簡単に言えば「クラスターB者」ですが、それ以外でも「異常性癖者」「異常嗜好者」なども該当します。
彼らの動機には次のようなものがあります。
これらの動機は、健全者であれば誰でも自らの努力で何とかしようとしますが、異常者は他人の「バウンダリー(境界線)」を破壊し、「テリトリー(領土やなわばり)」を露呈させたりして、その主に「怒り」「屈辱」「苦痛」をもたらします。
また「特定の人物」周囲への執拗な「劇場型」の寸劇ばかりを繰り返す習性と、「異常接近」が特に特徴的です。
また「物欲」や「色欲」への我慢耐性が異常に低く、容易に「他人のものを盗んででも」目的を果たそうとします。
詳細については、ここでは割愛し、関連記事の参照をお願いします。
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④まとめ
「クラスターB者」の中でもASPDの要素が強い人物は、「他人のバウンダリー(境界線)」を無視し、容易に「他人のテリトリー(領土)」を脅かすという極めて厄介な特性を持っており、他人の人権は無視や軽視する傾向が強いです。
他人から「テリトリー」を脅かされてしまうと、様々な「私物」だけでなく、大切な「個人情報」や「有益情報」までもが脅かされてしまいます。
こうした事態を避けるためにも、心許さない他人から「バウンダリー(境界線)」を突破されたり、安易な「テリトリー(領土)」侵入を許さないようにしましょう。
最後まで閲覧して頂き、ありがとうございました。
健全な方が少しでも安心して暮らせるようなブログ執筆を目指してまた頑張ります。
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⑤参考・引用など
・日本国憲法 e-Gov
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