年金と時効
大手企業に勤めている友人が介護保険料の納付書を持ち歩いていました。こちら、彼の住んでいる市町村から送られてきたものでした。
彼は当時65歳以上。この事実から分かることは?
「あなた、年金の請求手続きをしていませんね?」と尋ねてみたところ、その通りでした。
介護保険料は65歳以上になると、原則として年金から特別徴収(天引)されるのです。納付書を持っているという事は、普通徴収を意味します。年金を受給していないから、介護保険料を納付書で納めているのです。
「いや~、請求手続きが面倒くさくてね」と彼。
「えっ!」特別支給の老齢厚生年金の一部が時効を迎えていました。
年金の時効は5年です。注意が必要です。
特別支給の老齢厚生年金とは60歳台前半の年金で、生年月日に応じて受給の開始年齢が異なり(60歳から64歳)、65歳までの有期年金となっています。
ただしこちら、昭和36年4月2日以降生まれの男性、昭和41年4月2日以降生まれの女性は受給することができません。私も受給できません。
特別支給の老齢厚生年金は繰下げ受給をすることができません。
繰下げ受給とは、年金の受給を1か月繰り下げると0.7%増額されるという制度ですが、この制度はあくまでも65歳以降に受け取れる老齢基礎年金や老齢厚生年金が対象となっています。
友人に基礎年金とか厚生年金の説明を一から行います。
一旦興味を持つと、とことん質問が続きます(笑)。もっと早く興味をもって欲しかったなぁ~・・・。
ようやく、年金の受給手続きを行った彼。
時効による年金の請求権消滅には、気を付けたいものです。