NHKに委託されたと自称する営業さん
先日、19時過ぎにあまりちゃんと名乗らない訪問者が。
胡散臭いものを案じつつ、仕事熱心な営業さんは大好物・・・もとい純粋に応援したい性質なので(棒)普通に出てみました。
「NHKの契約してください」の方でした。20代後半くらいのお兄さん。
営業の方は名乗りもそこそこで自分の用事ばかり話したがるので、あまり感じがよろしくない(笑)。
営業「テレビをお持ちなら契約が必要なんですが」
ハナー「地デジ化以降、テレビは持ってませんがね」
営業「スマホはお持ちですか?型番だけ知りたいのですが?」
ハナー「NHKさんとの契約でしょ?時間がないので連絡先がわかる紙でも置いてって。私から連絡するので」
営業「いや、型番だけ確認させてもらえればいいのですが」
ちょっと話しているうちに出掛ける時間になったので「用紙だけ置いてって。」と言ったのだが営業クンはこちらの話をあまり聞かずに「いや、私がまた来ますので!」と言い残してアポイントの時間も言わず、私の返答も聞かずに帰っていった。
残していった用紙はNHKの契約用紙のみ。名刺もなければ営業クン自身の連絡先がわかるものもない。「本当に営業にきて契約してもらおう」という気持ちがあるのかあやしいものである。次回、彼がいつ来てくれるのかは不明だが、彼にはちゃんとNHKの委託を受けた営業マンであるならばいくつか教えてあげる必要がある。
まず、彼らの契約の根拠となる放送法を確認する必要がある。
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
私は日本国民ですから、義務と言われれば当然果たします。
営業クンの言い分に従うなら「受信設備を設置した者」は私になる「予定」でしょう。まあ、テレビないし、彼の希望の綱であるスマホはアイフォンなので、おそらく受信設備にはならない気はしますが。
協会とはNHKでしょうから、「受信設備を設置た時に私がNHKに連絡する」のが一番確実ということですね。・・・アレ、営業クンの出番ないじゃない?
営業クンは名乗りもせず、連絡先もなく、名刺すら置いて行ってないので、私にすれば「正体不明」なわけで。わざわざリスクを背負って、彼と契約をするメリットがまるでないという(笑)。
自称「NHKの委託」と言われても、「消防署のほうから来ました」といって消火器を買わせる詐欺との見分けが難しい。
というわけで、
①受信設備を持ってるなら
②協会(NHK)と契約を結びましょう。
逆に言えば
①受信設備を持っていない私は契約しません。
②わけのわからない名乗りもしない方と契約はできません。
ということですね。
・・・よくよく考えたら、彼にはスマホの型番を知る権利も、家に入ってテレビがないかを確認する権利すらないのですけどね。
さらにNHKさんに限らず、すべてのしつこい営業さん相手に有効な、「お手軽簡単な不退去罪」もありますのでご参考まで。
CIA(内部監査人)や行政書士資格から「ルールについて」、将棋の趣味から「格上との戦い方」に特化して思考を掘り下げている人間です。