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初代門司駅遺構の保護に関して、北九州市教育委員会が、文化財保護上の権限を放棄し、文化財保護審議会への諮問をおこなわないと決定
陳情書が出されている。 宛名は、「北九州市教育委員会 教育長 田島裕美」
教育委員会会議(2024年5月23日開催)の「議案第4号:北九州市文化財保護審議会への諮問に関する陳情書について」はどのように審議されたのだろうか?
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教育委員会会議(2024年5月23日開催)で「北九州市文化財保護審議会への諮問に関する陳情書」は不採択とされた。賛成者はゼロと記録されている。 陳情者は、「ぜひとも、初代門司駅遺構の試掘及び発掘調査の実施計画について、教育委員会は北九州市文化財保護審議会に諮問をしていただきたい」と求めた。
初代門司駅遺構の保護に関して、教育委員会が、文化財保護上の権限を放棄し、文化財保護審議会への諮問をおこなわないという決定をおこなっている。
文化財保護審議会への諮問は、教育委員会の権限である。市民スポーツ局(あるいは都市ブランド創造局)のおこなうのは「補助執行」であって、文化財保護の役割は教育委員会に残っている。 複合公共施設の建設を担当する市長部局の判断を盲目的に受けいれるだけでなく「文化財保護審議会」が機能することを認めないとしたら、教育委員会は、文化財保護上の重要な権限を放棄していることになる。
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議案第4号:北九州市文化財保護審議会への諮問に関する陳情書について
教育委員会会議(2024年5月23日開催)
西日本新聞記事の不正確な報道
“市側は規則や規程を例示し「(市の対応は)適正、適法かつ妥当」と強調し、「同審議会への諮問は(市長部局の)都市ブランド創造局長の専決事項となっている。市教委の判断は制度上必要ない」と反論した。”
門司鉄道遺構「諮問」求め北九州市文化財保護審議会委員ら異例の陳情 https://nishinippon.co.jp/item/n/1214578 #西日本新聞 2024/5/24
「市側」の見解は間違っている。また、記事を書いた村田直隆記者の理解も不十分である。
文化財保護上の重要なことは、北九州市の規則上も、教育長や市長部局の専決事項ではない。 「文化財保護の重要なもの」は、「補助執行」の意味からすれば、教育委員会での審議なしに決定されることはありえない。 また、文化財保護審議会との関係でいえば、「市民文化スポーツ局文化部文化企画課」が担当するのは、審議会の「庶務」である。 したがって、この文化企画課や市民文化スポーツ局長に、教育委員会や文化財保護審議会に代わって文化財保護の重要なものを決定する権限はない。
(2024(令和6)年4月1日付けの組織改正により、「市民文化スポーツ局文化企画課」は、「都市ブランド創造局文化企画課」というキテレツな名前となっている。)