MBA在学中の米国(ニューヨーク)での確定申告
学生が実際に経験したことをベースにした記事で新しいものがあまりなかったので、少しでも皆さんのご参考になれば。
【まとめ】
基本的に皆さんはF1 VISAで渡航されていると思います。
その場合、学生の期間(渡米日から5暦年間以内)は滞在日数(Substantial Presence Testの結果)に関係なく非居住者(Exempt Individualに該当して、その結果としてNon-Resident alien)扱いになります。
それを証する書類として(収入の有無や確定申告の要否に関わらず)Form8843を提出する必要(義務)があります。
【初年度(20X1年8月入学の場合、20X2年4月/6月締切の申告)】
20X1年のfall semesterでいきなり学内バイト(TA等)をすることはないと思いますし、F1 VISAではサマーインターンまでは学外就労を禁止されていますので、米国での収入は基本的に発生しないと思います。
(社費の方は会社からの支払いの形態によって米国での収入にカウントされてしまうことがあるようですので、会社にご確認ください。)
この場合、税金を支払う必要はありません(つまり、確定申告をする必要もありません)が、20X1年1月~12月に米国にいた場合はForm8843をIRSに提出する「義務」があります。この締切は税金を支払う必要がある場合(締切は20X2年4月15日)とは違い20X2年6月15日です。
Form8843は「連邦税法上、Substantial Presence TestにおいてExempt Individualに分類されるため、Non-Resident扱いであることを証明するための書類」です。また、配偶者や子供も個別に提出が必要です。
(SprintaxではSpouce/Childrenを追加する形で私の方でSpouceのフォームを同時に作成することが可能でした。)
コロンビアに関しては、International Students and Scholars OfficeがSprintaxというサービスを使用した提出を勧めていますので、別の大学も何かサポートがある可能性がありますので調べてみるのが良いかと思います。
コロンビアは連邦税にかかるSprintaxフィーは学生本人は無料なのですが、配偶者は無料ではないようで結果としては15ドル強を支払いました…。
(そこは無料にしてよ…)
記入自体はそこまで負担の重いものではないですが、以下のような点から時間に余裕をもって進められるのが良いかと思います。
・これまでの米国への渡航履歴の記載を求められる部分が面倒
・プリントアウト/署名の上、テキサス州に郵送する必要がある
・ウェブページで書類到着を確認できるまで2-3週間かかる場合がある
(Form8843だけの場合にも確認できるのかは不明)
(2024/5/31更新): Form8843だけではオンラインでは確認できないようです。自分は安く済ませたかったので普通郵便で送ったため、IRSに電話する以外の確認方法がない状況です。電話は(膨大な)待ち時間や電話代がかかるのでしない予定です。気になる方は(高いですが)郵便を追跡できる種類のものにするのがよさそうです。別のフォームを併せて提出している場合はオンラインで確認できる場合があるようなので来年に確認の上、ご共有します。
また、州税の申告が必要な場合はSprintaxがその旨を提起してくれるようで、そのまま申告する場合は追加のフィーを払う必要があるようです。
ちなみに、州税は州によって全然違いますし、日本語の記事があまりないのですが、ニューヨーク州に関しては初年度は183日未満の滞在だとnon-resident扱いになる(次年度はresident扱いで連邦税とは取り扱いが異なるので注意)ようです。また、ニューヨーク州での収入がない場合は申告は不要との理解です(Form8843みたいなのないの?と思ったりもしますが無さそうです。少し自信ないですけど…苦笑)。
最後に細かい点ですが、
・これは連邦税関連なのでどの州にいても必要だと思います。
・SSNやITINなどは入力欄がありますが、持っていなくても大丈夫です。
・銀行(例えばChaseやBofA)の利子はW8-BENを提出することで非課税になりますので、こちらも要対応です。
(ちなみに、銀行マンも理解しておらず、かつ税務的なアドバイスはできないというスタンスから、W9じゃなくてもいいの?みたいなオープンクエスチョンをしてくることがあります。税法上米国居住者とみなされる場合はForm W-9、米国非居住者はForm W-8BENを提出しますので、我々は後者になります。)
【次年度(20X1年8月入学の場合、20X3年4月までの申告)】
私は米国でインターンをすることで米国で収入が発生するので、Form8843に加えてForm1040NR (Form 1040ではないので注意)の提出が必要になります。
(この時は電子申請が可能なはずです。)
F1ステータスの場合は社会保障税とメディケア税を支払う義務はないので、基本的には還付されるという理解をしています。
また、来年になったら更新します。
取り急ぎ以上です!