感染症対策委員会の設置要綱(提供用)
食中毒並びに感染症予防蔓延防止に関する対策委員会 設置要綱
(設置)
第1条 食中毒並びに感染症の発生及びまん延の予防等に関する取組の徹底を求める観点から、一般社団法人西尾張福祉の会に食中毒並びに感染症予防蔓延防止に関する感染症対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、利用者様の健康保持の観点から、感染症対策に努めることを目的とする。
(責務)
第3条 委員会は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第4条の規定により、利用者様、職員、関係機関が感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないように努める。
(掌握事務)
第4条 委員会は、次の事項を掌握する。
(1) 感染症対策に係る指針及び業務継続計画の作成
(2) 感染症対策マニュアル等の作成及び職員への周知、関係機関への情報提供
(3) 年1回研修の実施
(4) 年1回訓練(シミュレーション)の実施
(5) 法令及び制度の変更等があった場合における要綱等の見直し
(委員会の構成)
第5条 委員は以下のとおり構成する。
(1) 委員長は新舎とする。
(2) メンバーは、事業所管理者とする。
(3) 委員には、職員、法人役員、共同体メンバーを加えることができる。
(委員会の開催)
第6条 委員会は原則年1回以上開催する。
2 前項の規定にかかわらず、委員長は必要に応じて委員会を開催することができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明や意見を聞くことができる。
(記録及び周知)
第8条 委員会を開催した際には、その内容について記録し、職員に周知徹底するとともに事業所内に保存する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
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