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【体験談】個人事業主が収入なしの状態で保育園を継続できた方法とは?

国家公務員を辞めたいけど、子どもの保育園が継続できるか心配。
個人事業主になっても保育園の継続はできるのだろうか?

 この疑問は、私・まゆりんごがリアルに退職前に不安に思っていたことです。

 結論から言いますと、開業したばかり収入なしの個人事業主でも保育園を継続できました

 ですが、継続が認められるまでには悩んだりとまどったりしながらの様々な試行錯誤がありました。

 2023年3月、国家公務員を退職。実際に保育園継続活動をした経験をもとに、保育園の継続が認められるまでの実体験をお話ししますので、同じ悩みを抱えるみなさんの参考になればうれしいです。

この記事の内容
●フルタイム勤務の仕事を辞めたら、今通っている保育園はどうなるのか
●個人事業主が保育園の利用を継続するために必要な手続きや書類の作成方法
●保育園の継続が認められた後に考えておくこと

 私の場合、退職後に個人事業主として開業することは決めていました。

 退職前に副業として少しでも収入がある状態にしておけたらよかったのですが、副業禁止の国家公務員ではそういうわけにもいかず・・・。

 開業当初は当面の間「収入なしの状態」を覚悟していました。

 このため、「収入なしの個人事業主では保育園の継続は難しいだろうな・・・」と半分諦めていたのです。

 次男が通う保育園の園長先生に相談したところ、「個人事業主で保育園に預けている人もいますよ! トライしてみては」との激励とアドバイスをいただき、ダメ元で申請してみることに。

申請してみてよかった!
結果として保育園を継続できました!
でも、継続にたどり着くまで、不安だしよくわからないことも多かったー。この実体験を同じ境遇の方に共有したい!との思いで記事にしています。



1.そもそも退職して個人事業主になっても保育園は継続できる?

1.1退職後は「就労→起業準備」の区分になって、保育が短時間になった

 2023年2月に、国家公務員を3月に退職して個人事業主になることを園長先生に相談しました。

園長先生から言われたこと
●「保育を必要とする事由」が、「就労」から「起業準備」に変更になること
●「起業準備」の間は保育時間が「保育短時間」になること
●「起業準備」の猶予期間は3か月であり、その間に「自営業」として就労に関する書類を出す必要があること
●「求職活動・起業準備状況申立書」の提出が必要であること

 まずは、「私は就労をするつもりで起業準備(求職活動)をしているんです!!」という宣言が必要のようです。

 名称は自治体によって異なると思いますが、「求職活動・起業準備状況申立書」を提出することになりました。

 ちなみに、次男の保育園の自治体の様式はこんな感じです。

求職活動・起業準備状況申立書

 「4.起業準備を行っている」に○をつけました。

 裏面は「求職活動」の方向けに活動の詳細(例:ハローワークで検索した、いつ面接に行った等)を記載する欄がありましたが、私は求職活動はしていないので表面だけ記載して提出しました。

 申立書の提出をもって、次の条件で引き続き通園可能になりました。

●保育を必要とする事由は「求職活動(起業準備)」(猶予期間は3か月
●保育時間は「標準時間(保育園が開いているMAXの時間)」から「保育短時間」へ変更

 次男を預けられる時間は9:00-17:00の短時間へ変更に。
 起業準備で色々していたら、9:00-17:00はあっという間

 とりあえず首の皮一枚つながったものの、3か月以内に「就労の実態」を証明できるのかとても不安でした。


1.2個人事業主でも保育園を継続できた!認められるまでの流れ【まゆりんごの場合】

 不安なことだらけでしたが、結果的には保育園を継続できたんです!

 そのリアルな流れは次のとおりです。

 なんだかんだで半年ぐらいバタバタしてました。

保育園継続が認められるまでの流れ【まゆりんごの場合】

■2023年2月頃

次男の保育園の園長先生に相談
「個人事業主でも継続できるかもよ!」と激励を受ける。

2023年3月中旬
「求職活動・起業準備状況申立書」を保育園に提出
書類は保育園でもらいました。

2023年3月28日
支給認定証(有効期間:2023年4月1日~2023年6月30日)が自宅に届く
保育を必要とする事由は「求職活動」、保育時間は「短時間」に変更となって、3か月間は保育園に通園可能となる。

2023年4月1日
保育時間が短時間9:00-17:00に変更となる
保育料は数千円安くなりましたが、やっぱり短時間は短い!

■2023年5月中旬■
以下の書類を準備して保育園に提出
①「開業届の写し」(用意する書類①開業届 参照)
②「就労証明書」(用意する書類②就労証明書 参照)
③「自営業の状況が確認できる書類」(用意する書類③第三者が発行した請求書・領収書等 参照)
翌日、市役所から「これでいいですよ~」というふんわりとした電話あり。

まゆりんご「えっ!就労していると認めていただけたということですか??保育園の継続が決定したということですか??」
市役所の方「ええ、そうです」
まゆりんご「(電話だけでは心配・・・)決定通知のような書類はもらえるのですか?」
市役所の方「(長い保留の後)保育時間を標準時間にしたいなら申請書を提出してください」
まゆりんご「(求めていた回答と違うけど・・・とりあえず何らかの決定通知書がもらえるならいっか)・・・わ、わかりました」

■2023年5月中旬■
保育時間を変更するための申請書を保育園に提出
申請書は保育園でもらいました。

■2023年6月中旬■
支給認定証(有効期間:2023年6月1日~2023年7月9日)が自宅に届く
保育を必要とする事由は「就労」、保育時間は「標準時間」との記載があり、一安心!
でも、有効期間が「7月9日まで」なのはなぜ!?その後はどうなるの??と心配になりました。

■2023年6月下旬■
就労証明書(4月~6月の労働時間・給与支給実績を反映したもの)の提出を求められる
5月中旬に提出した「就労証明書」には4月の実績しか記入していなかったので、5・6月の実績も記入して提出するようにとのこと(だから有効期間は7月9日だったんだな・・・)

■2023年7月初旬■
「就労証明書(4月~6月の労働時間・給与支給実績を反映済み)」を保育園に提出
ここからがなしのつぶて・・・。
7月10日以降も保育園に通えるのか特に通知も電話もなし。
不安に思いながら保育園に通い続ける日々。

■2023年9月初旬■
「保育料決定通知書」(有効期間:2023年9月1日~2024年3月31日)が自宅に届く
書類中に「保育の実施期間:2023年4月1日から2024年3月31日まで」という記載もあって、いつのまにか(?)7月10日以降の保育園の継続も決定していたんだなと、ここまできてやっと安心。


2.個人事業主が保育園の利用を継続するために必要な手続きや各書類の作成方法

2.1保育園の利用継続に必要な手続き

 保育園の利用を継続する手続きとは、「自治体が指定する自営業で就労していることを確認できる書類を用意して提出する」ということになります。

 保育園の継続の必要書類や審査については、自治体によって異なると思いますので、お住いの自治体に十分ご確認ください。

 ここでは次男の保育園を管轄する自治体の場合の私の実体験をお話しします。

「自営業」で保育園利用継続のために提出が必要な書類
 *自治体によって違いあり

●就労証明書
●自営業の状況が確認できる書類


自営の状況が確認できる書類」とは・・・
1. 最新年分の所得税の確定申告書の写し
2. 市民税申告書の写し
3. 営業許可証または開業届の写しと請求書・領収書等(第三者が発行したものに限る)
*3は開業して申告時期を迎えていない場合に限る

 私の場合は開業直後なので、次の書類を準備することになりました。

2.2用意する書類①開業届
2.3用意する書類②就労証明書
2.4用意する書類③第三者が発行した請求書・領収書等


2.2用意する書類①開業届

 個人事業主として開業する第一歩!まずは「開業届」を税務署に提出しました。(「青色申告承認申請書」も一緒に提出)

 開業届の様式は、国税庁のHPで入手できます。

 注意することは次の3点です。

●事業の開始の事実があった日から1か月以内に納税地を所轄する税務署長に提出する→2.2.1
●「屋号」もつくって記入した方がよい(なにかと「らしく」なって便利)→2.2.2
紙で提出して、自分の控えに「受理印」を押印してもらった方がよい→2.2.3


2.2.1事業を開始してから1か月以内に提出

 所得税の法律上、事業開始後1か月以内に提出となっているようです。

 私は、2023年4月13日に税務署の窓口で提出しました。

 私の場合、2023年3月31日までは国家公務員として勤務し、2023年4月1日付で個人事業主に転職したので、4月末日までに提出する必要があったわけです。


2.2.2「屋号」はつけた方が便利!

 開業届に屋号を記入する欄があって一応考えて記入したところ、「本当に事業をやっている感」が出しやすくなって便利でした!

 後述しますが、「第三者が発行した請求書・領収書等」を用意するときに、あて名を屋号にするだけで、ぐっと事業らしさを出すことができたのです。

屋号は意外と便利なのでぜひぜひつけましょう!!
使わなかったとしても損はしませんしね


2.2.3開業届の控えに「受理印」をもらおう!(あとで色々必要)

 開業届の提出は電子申請でもできるそうです。

 ただし、これはぜっっったい紙で税務署の窓口に提出しましょう!

 理由は、税務署の受理印が必要だからです!

 元国家公務員なのでよくわかるのですが、「受理印はただ受理しましたというだけ」であって、「役所が内容を審査して認めた」という意味ではないのです。

 ですが、役所の受理印の効果はやはり絶大なのですね(笑)。

 今回の保育園継続のために必要であるほか、私は作っていませんが「事業用の銀行口座」「事業用の電話」などを開設する場合にも、「受理印ありの開業届の写し」が必要になるようです。

 税務署に提出する分だけではなく、自分用の控えも税務署に持参して、しっかり受理印をもらいましょう。


2.2.4開業届の控えの例(まゆりんごの場合)

 開業当初の私の事業内容は次のとおりです。

  • セミナー講師(オンライン)

  • 電子書籍の執筆

  • ブログアフィリエイト

 「職業」「事業の概要」の欄はどう書いたらよいのか悩みに悩みました!

 あくまで「届」であって、審査されるわけではないので、記入漏れがなければOKのようです。

 税務署の窓口に持参したら、10秒で受理されました(笑)。

私が届け出た開業届はこんな感じ。


2.3用意する書類②就労証明書

 勤め人だった頃は、総務課の担当者に書いてもらっていた「就労証明書」。

 個人事業主の場合は誰が書くのかと言いますと・・・「自分で書く」ということになります!

 ここで、わきあがる不安。

●自分で書いた就労証明書なんて、嘘くさく思われないかな・・・(不安)
開業したばかりでまだ収入もないし、「事業やってます感」が微塵もないけど大丈夫かな・・・(またまた不安)


2.3.1ここで「屋号」が活かされる!

 就労証明書には「事業所名」の欄があります。

 開業届で屋号をつけていれば、「事業所名」に屋号を記入できますよ。

就労証明書の例(一部)その1

 「事業所名」が「空欄」ではなく屋号を記載できたことで、ぐっと事業らしい就労証明書になりました。

 屋号をつけておいてよかった!

 審査しているのは人間なので、こういう感覚的なところも大事ですね。


2.3.2「就労の実績」欄が一番苦労した(自治体によっては給与支給実績の記入も求められる)

 「起業準備中」の猶予期間は3か月間ですが、ぎりぎりになって継続が認められなかったら困るので、開業して1か月経過したところで継続のための書類を提出することにしました。

 というわけで、「就労の実績」は1か月分だけ記入して提出してみることにしました。

就労証明書の例(一部)その2

 次男の保育園の自治体では就労日数時間数のほかに「給与支給実績」の記入欄がありました。

 ネットで検索してみると、自治体によって違うようですが、労働時間数に応じた報酬を得ているか確認されているのかもしれません。

私の場合・・・開業して間もないけど、「0円では厳しいかも?」と考えて、なんとか600円の収入をひねり出したのでした。
「A8.net」のセルフバックを利用して「開業したばかりで収入なし!」を参照。


2.4用意する書類③第三者が発行した請求書・領収書等(自営の状況の確認)

 これが一番用意するのが難しかったです!

 開業したばかりで、猶予期間の3か月以内に取引が発生するとは思えないし、なにも取引できていないのに、第三者が発行した請求書や領収書ってどうすれば・・・?

 次のように解釈して、どちらかを入手できないか探してみることにしました。

(1)請求書・・・どこかの会社から代金の支払いを求められた請求書
(2)領収書・・・どこかの会社に対して代金を支払ったことに対する領収書


2.4.1「やよいの青色申告オンライン」を契約して「請求書」をGET!

 個人事業主として確定申告で青色申告するためには、複式簿記ができる会計ソフトが必要でした。

 保活と並行して会計ソフトを探していたら、「やよいの青色申告オンライン」が使いやすくてリーズナブル(なんと最初の1年間は料金が無料!)なので、年間契約をしました。

 そうしたら、屋号をあて名にした請求書を発行してくれたのです!!(初年度無料なので実質まだお金を払ったことがないのに!)

請求書はPDFで発行してくれました

 これって、まさに「第三者が発行した請求書」だっ!

 あて名が屋号だから、なおさら事業っぽい!(ここでも屋号が活躍


2.4.2「A8.net」のセルフバックを利用して「開業したばかりで収入なし!」を解決

 やよいの青色申告オンラインを契約したおかげで、第三者が発行した請求書が手に入ったものの、就労証明書の「給与支給実績」欄に0円と記入するのはちょっと心配でした。

「収入なし=仕事をしていない」と思われないか心配・・・

 個人事業の中でブログでのアフィリエイトもするつもりだったので、アフィリエイトの「A8.net」に登録していたことから、「A8.net」のセルフバックで収入を得ることにしました。

セルフバック」とは、自分で買い物などをして報酬をGETできる会員限定のサービスです

 事業に必要なクレジットカードの作成をしてもいいかもしれませんね。クレジットカードの作成は報酬も高めです。

 やよいの青色申告オンラインのセルフバックもありました。(私の場合は契約してからセルフバックがあることに気が付きました・・・(涙))

 事業に必要そうなサービスをセルフバックを使って登録した結果、600円の報酬を得ることができました!

 「第三者が発行した請求書・領収書」に近い効果も期待して、A8.netの「成果レポート」を就労証明書に添付しました。

A8.netの「成果発生レポート」

 A8.netの登録情報の「サイト名」の頭に屋号を入れることで、事業に関連する収益であることもアピールしました!


3.保育園の継続が認められた後に考えておくこと

 なんとか必要書類を準備して提出し、無事、保育園継続が認められた私ですが、休む間もなく次の3点に取り組みました。


3.1考えておくこと①保育時間を標準時間へ変更

 保育園の継続が認められて次に取り組んだのだのは、保育時間を「短時間」から「標準時間」へ変更することです。

 何もない日はいいけど、何かあって夫にお迎えに行ってもらう日は「標準時間」じゃないと間に合わない

 夫もお迎えに行ける時間帯まで預けることも可能にして、お迎え体制を柔軟にしておかないと、いざというときに困りそうです。

 利用時間を変更するための申請書を保育園でもらって、提出!

 無事、2023年6月1日から「標準時間」へ変更されました。


3.2考えておくこと②半年後にまた考えなければならない「継続」の手続

 次男の保育園では、来年度の保育園の継続申請を毎年11月に提出します。

 やっと継続が認められたと思ったら、半年後にまた継続申請の手続きが必要!とほほ・・・

 次男の保育園の自治体の場合、確定申告を迎えた後は「就労証明書」と「確定申告の控え」を提出すればOKですが、開業初年度の11月は確定申告前なので、「開業届」と「第三者が発行した請求書・領収書等」を再び用意しなければなりません。

 開業届は開業当初と同じものでよいですが、第三者が発行した請求書・領収書等は改めて用意することになるということを念頭に置いて半年を過ごす必要があるわけです。

 なお、みなさんの開業時期によっては、私のケースよりも来年度の継続申請まで余裕があったり、逆にもっとタイトだったりするかもしれませんね。

 再び就労の実績の記載や第三者との取引の書類が必要になることも念頭において、その後の事業活動をすすめる必要がありますね


3.3考えておくこと③保育料の減免申請

 保育料は、前年の収入をもとに決定されていることがほとんどだと思います。

 国家公務員から個人事業主に転職したことで、収入はほぼゼロ!
 世帯年収は半減
 保育料の支払いがつらすぎる~

 実は、多くの自治体では、保育料の減免制度があります。

減免申請できる場合とは・・・
リストラ・倒産による失業、自営の経営不振、転職、病気、通学等に伴う収入減、災害による家屋等の損壊、などなど

 調べたところ、次男の保育園の自治体でも減免制度があることがわかったので申請したところ、私も保育料を減額してもらえました

▼保育料の減免申請の体験記▼


まとめ:開業したばかりの個人事業主でも保育園継続をあきらめない!

 個人事業主が収入なしの状態で保育園を継続できた実体験を紹介しました。

 在宅勤務なので、家で子どもをみることができないわけではないけれど・・・

 収入もないのに保育園に子どもを預けるなんていいのかと悩んだけれど・・・

 在宅勤務でも、開業したばかりで収入がなくても、保育園に預けていいんです!!!

 私自身、次男を保育園に預けることで、一人で集中して作業に取り組める時間を確保できていますし、保育園でお友達と交流したり様々な行事へ参加したりすることで、次男の社会性が育まれていると感じます。

 もちろん自治体によって継続が認められるかどうかのハードルの高さは異なると思いますが、ぜひ諦めずにトライしてみてください。

 私の体験談が、少しでもみなさんのトライの参考になればうれしいです。



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まゆりんご|mayuringo
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