3月9日産休の日!産休についてまとめ。
Twitterで今日は感謝を伝える日と出てきて、Thank youだからねと。
いやいやちょっと待って、3月9日だったら産休の日にしたらいいのに!って思ったので書いてみます。
産休とは??
産休とは、労働基準法第65条で定められている、産前産後休業のことを指します。
産前休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間)から出産日まで、
産後休業は、出産の翌日から8週間となります。
出産予定日から出産日が遅れると、遅れた分だけ産前休暇が増えることになりますね。
ちなみに、出産日当日は産前休暇に含まれます。
産休は、有給?無給??
産休期間は、有給か無給か。
法律的には有給である義務まではなく、企業によって異なります。
いわゆる、ノーワークノーペイというものですね。
厚生労働省の「令和2年度雇用均等基本調査」によると、産休期間を有給としている割合は24.7%だったそうです。
全期間賃金の100%を支給している割合は全体の15.0%、無給の割合は71.6%でした。
産休中にもらえる保障は?
上記の調査では、産休中の7割以上が無給で産前産後休業をしていることになりますね。
産休中に申請できる給付制度としては、「出産手当金」と「出産育児一時金」があります。
出産手当金とは?
出産のために休業した健康保険の被保険者に対して、実質賃金のおおよそ3分の2を支給するものです。
実際の金額を算出する計算式は、
有給の休業であっても、支払われた賃金が出産手当金の額に満たない場合は、その差額が出産手当金として支給されます。
つまり、出産手当金は、休業に対する賃金の保障となります。
出産育児一時金とは?
妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき42万円が出産育児一時金として支給されます。
扶養の家族が出産した場合も同額が、家族出産育児一時金として支給されます。
直接支払制度が利用できる医療機関も多く、医療機関が直接健康保険に請求し、出産の費用に充てる場合が多いです。
窓口で高額な医療費の支払いをせずに済みます。
もし、出産の費用が出産育児一時金より少ない場合は、差額を申請することになります。
出産育児一時金は、出産そのものに関する費用に対する給付ということですね。
10月1日施行の男性版産休
今年の10月1日から施行される、男性版産休、いわゆる「産後パパ育休」について。
ネーミングがなんとも微妙と感じてしまう、、
産休期間やけど、男性が産むわけじゃないから育休にしたってことでしょうか。
昨日のnoteでも書きましたが再掲します。
【令和4年10月1日施行】
●男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
→いわゆる「産後パパ育休の創設」
・出生後8週までに4週間まで取得可
・2回まで分割可(初めにまとめて申し出る)
・休業2週間前までに申し出(労使協定で1ヶ月前までに変更可能)
・休業中の就労が可能(労使協定があり労働者が合意する範囲で)
●育児休業の分割取得
・1歳未満2回まで、産後パパ育休除く
・1歳以降の延長、開始日柔軟化
産休について今後期待すること
産休は母性保護規定として、労働基準法で定められた働かせてはならない期間となります。
ただ、フリーランスなど、そもそも労働者に該当しない方は、産休の概念も当てはまらないことになりますね。
保障についても健康保険や雇用保険では、産休育休について手厚い給付があると言えますが、
国民健康保険の場合は、出産育児一時金の支給はありますが、出産手当金の支給はありません。
フリーランスの方にも産休中の給付ができるなど、今後検討されるといいなと思います。
経済的な不安があると、無理して働いてしまうと思うので、国保だけでなく何か新しい仕組みができてほしいです。
3月9日、勝手に産休の日ということで、産休について書いてみました。
最後までお読みくださり、ありがとうございます。
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