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育休中はどれくらい収入が減ってしまうの?

法改正もあり、特に男性向けの育休について
ニュースなどでも聞くことが増えました。

男性が育休を取って妻をサポートすることで、
妻が仕事を辞めなくてすむ。

そうすると妻の収入が減らないから、
男性が育休を取って一時的に収入が減ったとしても、
実質プラスだというWeb記事を見たのですが、

え?そこなの、アピールするとこ?と思ってしまいました。

育休をとると、そんなに減るの?

育休は文字通り、〝休業〟するので、
会社からの給料は出ないところがほとんどです。

ただ、一定の要件を満たせば、
育児休業給付金として、雇用保険から給付金がもらえます。

育児休業給付金の金額
休業開始時賃金日額×休業日数×67%(ただし、休業開始から6ヶ月経過後は50%)

※休業開始時賃金日額は、原則育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与除く)を180で割った額

賃金月額は、支給日数を 30 日とした場合の「休業開始時賃金日額×支給日数」

つまり、1ヶ月を30日として計算し、
育休前、半年間の収入を元として計算します。

ただ、上限、下限が設けられているので、

収入が上限額より多い人、下限額より少ない人は上限額、下限額とみなして計算することになります。

賃金月額の上限額と下限額(令和3年8月1日現在)

上限額 450,600 円
下限額   77,310 円

支給上限額(令和3年8月1日現在)

支給上限額 301,902円(給付率 67%)
支給上限額 225,300円(給付率 50%)

※毎年8月1日に変更される場合あり。

社会保険料の免除は侮れない!

なんといっても、
育休中は、社会保険料が免除されます。

社会保険料の免除は、月末の状態で決まります。
つまり、末日に育休状態ならその前月分は免除となります。

そして、賞与に対しても社会保険料は免除になります!

これはすごーく大きいと思います。

もし、育休の開始や終了期間を調整できるなら、

月初に開始、末日前に復帰、ではなく、
末日を多く含むように調整するといいですね。

特に、賞与月は意識するといいと思います。

実質、育児休業給付金の休業前手取り賃金に対する割合は8割程度と言われています。

賃金月額のベースには残業代と通勤手当などの手当は含まれるので、

残業の多い方、通勤手当の多い方なら、

働かずして残業代と通勤手当込の額で計算することになるのでお得感を感じるかもしれませんね。

また、住民税は前年の所得に対して課されているので、減額はありませんが、

育児休業給付金は非課税ですので、翌年の住民税は対象外、もちろん所得税もかかりません。


注意点は、条件ともらえる時期!

育児休業給付金の受給要件は、

育児休業を開始する日前2年間に「みなし被保険者期間」が通算して12カ月以上あること。

ここで言うみなしとは、育児休業開始日の前日から遡って1カ月ごとに区分し、

賃金支払基礎日数が11日以上あるものを被保険者期間1カ月に相当する期間としてカウントします。

令和3年9月1日から被保険者期間の基準日が、
育休開始日から産休開始日に変更になりました。

※厚生労働省リーフレットより

被保険者期間12ヶ月ちょうどくらいの時は、
産休開始日を起算日にすることで、受給要件を満たす場合もあるということですね!

また、育休を迎える職場で被保険者期間を満たさない場合でも、

前職の離職日から1年以内に再就職しており、
かつ前職の離職による失業給付の受給資格を決定していない場合は、

前職の被保険者期間を通算することが可能です。

また、よく遅いと言われるのですが、

育児休業給付金の初回支給は、最短でも育休開始から2ヶ月以上かかります。

育児休業給付金の支給は原則2ヶ月に1回となっており、2ヶ月分の添付書類と共に申請する必要があるからです。

育児休業給付金は、原則1歳になる日の前日まで(パパママ育休プラス利用なら1歳2ヶ月)、

保育園に入れないなど一定の条件を満たせば、1歳6ヶ月、または2歳になる日の前日まで延長して受給することが可能です。

結論、収入は多少減るし、給付はすぐでは無いが、、

細かいところはまだまだ記載できてませんが、
できるだけ噛み砕いて紹介してみました。

育休中は収入は減りますが、上限はあるものの8割くらいの育児休業給付があります。

また、育児休業給付の支給にも時間がかかります。

ですが、
男性の育休取得は、収入減を補ってあまりあるメリットがあると思います。

自身の妻のサポート、赤ちゃんへの愛情が増すばかりでなく、

周りの子育て世代への配慮ができるようになり、信頼が増すこともあるだろうし、

長い目で企業全体を見ると、
育休取得率があがることで、優秀な人材が集まりやすくなることも考えられます。

仕事を早く終えることを意識すると、低い低いと言われる生産性の向上も実現していくかもしれません。

男性の育休は、データだけでなく体感として周りでも年々増えています。

法改正でさらに男性も育休取得がすすみ、
ワンオペとかイクメンとか、そんな言葉が無くなるといいなと思います。


働きながら妊娠、出産をする方向けに、
妊娠中からの手続きや制度の概要がまとまっているものがあったので貼っておきますね!

働きながらお母さんになるあなたへ
令和3年10月 厚生労働省パンフレット


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