ほぼ引きこもりの私の行政書士試験挑戦記 兼 学習メモ ー1ー
自己紹介をすると心が暗くなるけれど、それをしないと始まらないので……
まず、私という人間について箇条書きで書いていきます
二十代前半に統合失調症という病気に罹患
大学時代に最初の医療保護入院を経験して退院したあと、病気に負けるわけにはいかないと、がむしゃらにアルバイトをしながら、試験勉強をし、公務員試験を突破して、就職
再発し、退職
アルバイトをしたり、職業訓練校でスクーリングをしたりなどするが、無理がたたって入院を繰り返す
恒常的な勤務はあきらめて、障がい者手帳を取得、同時に障害年金を申請。
今は月に1,2回ほどの仕事でお小遣い程度の金を稼ぎ(年10万円程度)両親の援助のもと、子供部屋おばさん化している。
詳しくはカクヨムをお読みください。https://kakuyomu.jp/users/mayoi_cat
公務員試験でまんべんなく法科目が勉強済みなのはアドバンテージだがそれにしても三か月で合格というのは多分無理
令和5年度試験は記念受験のつもりで受けます。絶対に無理はしない。
使用する教材、サービス等
オンスクという学習サイトのウケホーダイのライトプラン
あくまで記念受験なのでお金は極力かけず。とにかく最初は講義動画を全部見るのを目標にします。
六法は「ケータイ行政書士ミニマム六法2023」を使う
軽くて小回りが利いてガシガシ書き込めるものを使う。
過去問は「みんなが欲しかった!行政書士の5年過去問題集 2023年度版」を使う
過去問をとにかく解きまくる。何度も何度もやる。間違えたところの解説をわかるまで読み込むつもり。
と、いうわけで今日の学習メモ【憲法の総論】
いきなり口調が砕けますが、この方が書きやすいのでご勘弁ください。
日本国憲法の特徴とはなんぞや
前文と130条の条文から成る法律だよ。ちなみに行政書士の学習範囲は条文だけの知識にととまらず、判例についても問われるから注意だよ。
自由の基礎法←国民の自由の保障に奉仕する規範ってことだよ。
制限規範←国家権力を制限する法(規範)だってことだよ。立憲主義(※)に基づく法なのよ。(※国家権力の権力の濫用を抑えて法で治めようとする主義を立憲主義というのよ)
最高法規←憲法は国の最高法規だから、その条規に反する法律・命令・詔勅(※)および国務に関するその他の行為または一部はその効力を有しないとされているよ。(※詔勅は「しょうちょく」と読むよ。天皇が発する公式文書のことを指すんだよ)これは条文98条1項に定められているよ。なお、この最高法規性を危険にさらすような政治活動を事前に防止するために、天皇または摂政および国務大臣、国会議員、裁判官その他公務員には憲法を尊重し擁護する憲法尊重擁護義務が課せられているのさ。(条文99条をチェックだよ)国民全体に課せられているわけではないから、そのへんは引っ掛け問題にひっからないように注意だね。あと、明文上は「条約」は列挙されていないので、そこも注目しておくこと。
憲法の基本原理ってなんぞや
国民主権
基本的人権の尊重
平和主義
の3つだよ。それぞれに解説するよ。
国民主権っていうけれど、「主権」が国民にあるってどういうこと?
まず、主権には3つの概念があって同じ主権でもそれぞれ意味合いが違うから注意なんだよ。
国家の統治性←国家の支配権を包括的に示すものだよ。41条に規定されているよ。ざくっと解説すると、国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である。ここでつかわれている国権は1の意味だよ。
国家権力の属性としての最高独立性←前文Ⅱ項に定義されているようけれど要するに自国の主権のことを指すよ。国家権力が国内の中では最高の存在であり、国外に対しては独立した存在であることを表しているんだよ。
国政についての最高の決定権←国の政治の在り方を最終的に決定する力や権威があるのはだれか? 日本国の場合、国民だね。だから国民主権というのだよ。つまり、3の意味合いで国民主権は扱われているわけだね。国民主権を定義している具体的な条文は前文のⅠ項。それに第1条だよ。
基本的人権の定義って?
基本的人権は人間が生まれながらにして当然に有している権利を指すよ。基本的人権には3つの性質があるよ。
固有性←人間であることにより当然に認められる性質のことだよ。
不可侵性←国家権力によって侵害されない性質のことだよ。
普遍性←人種・性別に関係なく誰にでも認められる性質のことだよ。
平和主義ってどんな風に規定されているのか
戦争の放棄←憲法91条に規定されているよ。
戦力の不保持←憲法9条Ⅱ項に規定されているよ。これについては重要な「砂川事件」という判例があって、外国の軍隊が我が国に駐留するとしても、その戦力はここにいう「戦力」には該当しないとしているよ。
交戦権の否認←憲法9条Ⅱ項に規定されているよ。
平和的生存権←前文2項で「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」としていて、全世界の国民が平和の裡に生存する権利(平和的生存権)を有することを明文で宣言しているよ。