健康保険証一体化をふくむマイナンバー法改正で、見逃してはいけないポイント
マイナンバーカードと健康保険証の一体化をふくむ、マイナンバー法の改正案は、行政をつかさどる内閣による決定、閣議決定をへて、いよいよ法律をさだめるのが仕事の立法機関、国会に提出されました。
ニュースでも取り上げられていますが、主な内容は以下の通りです。
乳児のマイナンバーカード顔写真不要
マイナンバーカードと健康保険証との一体化
氏名にフリガナを追加
公金の受取口座に現在の年金受給銀行口座を指定、NOがない場合は登録
やはりつい健康保険証一体化に焦点があたりがちですが、以下のふたつについても気をつけておくべきと思うので、とりあげます。
1.戸籍法も変わる!
マイナンバーカードにフリガナを追加するには、もとになるデータにもフリガナを追加する必要があります。
つまり、戸籍にも、住民票にも、フリガナが追加になるのです。
ついマイナンバーに目がいってしまいますが、こういったほかの法律の改正もさらりともりこまれていることは、ふまえておくべきポイントと思います。
なぜなら、これからも、注目を浴びている変更のうらで、こっそりとほかの法案もまな板の上にのっているかもしれないからです…
2.最初は限定していても後からじわじわ増える作戦
この法改正案の冒頭のふたつも重要です。
「1.マイナンバーの利用範囲の拡大」
「2.マイナンバーの利用及び情報連携に係わる規定の見直し」
「マイナンバーは、特別な個人情報のため、なんでもかんでも使えるわけじゃありません!重要な案件、税と社会保障と災害対策にかぎって使います」
マイナンバー法は、そういう説明でできた法律です。
ですので、マイナンバーを利用できる機関はごく限られ、厳しいセキュリティチェックを課せられたりもしていました。
ですが、今回のこの改正案ではこうなっています。
1.理念として社会保障制度、税制及び災害対策以外の行政事務においてもマイナンバーの利用の推進を図る。
※具体的な利用事務の追加は、従来通り法律改正で追加
▶︎税と社会保障と災害対策以外でも使っていきます
2.法律でマイナンバーの利用が認められている事務に準ずる事務(1のこと、事務の性質が同一であるものに限る)についても、マイナンバーの利用を可能とする。
※個別の法律の規定に基づく事務は、従来通り法律改正で追加
▶︎1で利用がOKになったものと同じような事務も、マイナンバー使ってOKにします
3.法律でマイナンバーの利用が認められている事務について、主務省令に規定することで情報連携を可能とする。
※情報連携が行われた記録は、マイナポータル上で照会可能
▶︎マイナンバー使ってOKになった事務については、マイナンバーの連携しあいもします
つまりは、最初、「これだけ!」といっていたのに、時が経つにつれて、じわじわこれもあれもと拡大していこうとしているわけです。
かならずしも、それが悪いことだとは思いません。
実際運用してみて、わりといけそうだな、じゃあもっと範囲をひろげて便利にしよう、というのはアリだと思います。
ですが、「健康保険証と一体化!」などという大きな花火があると、人の目は、なかなかそういうじわじわ方面には向かいません。
こんなふうに、最初は「これだけだから大丈夫」と安心させて、後の拡大をねらう。
それが最初から計画されていた、ということももしかしたらあるかもしれません。
私たちは、あれ?最初はこれだけっていってましたよね?拡大しても大丈夫な理由は?など、突っ込むことを、マイナンバー法以外でも忘れずにいきましょう。