個人住民税を地方税法からまなぶ⑨普通徴収編、一括納付するとごほうびがある? #0065/1000
さて、普通徴収のつづきです。
前回、「納税通知書」で住民税をあつめることを「普通徴収」という、ということを確認しました。
では、その「納税通知書」はいつ手に入るのでしょうか?
以前、退職したひとは、会社からの天引きから、普通徴収に切り替わるというお話をした時に確認しましたが、住民税は納期、納める回数と時期が地方税法で定められています。
年4回、6月、8月、10月、翌年1月が納期です。
つまり、決められた年税額を、年4回で払うことになります。
給与天引きの場合は12分割なのが4回、つまり3ヶ月ぶんをまとめて払うのですから、かなりの高額になりそうだということがわかります。
支払うのが大変そうだと思いますが、なんと、その全4回を前倒しで払った場合のごほうびについても、地方税法では触れています。
ちょっと引用が長いですが、ここで言っていることはこういうことです。
・納期がきたものを払う時は、このあとの納期分の金額もいっしょに払うことができます。
・まだ納期がきていないぶんまで払った場合は、市町村はその人に報奨金を払うことができる(!!)
ただし、他の地方税(自動車税など)に未納がない場合。
・報奨金の金額は、納期が来る前に払った金額をベースとして、その1パーセントに、納期までの月数を掛けた金額が最大。
税金はどうせ払わなければいけないもの。
まとまったお金が用意できるなら、前倒しで払えば税金が安くなる!いい制度だ!
と、ぜひ活用したいところですが、条文をよくみれば「交付することができる」とあります。
つまりは、市町村で任意に決められるのです。
結果、残念ながら現在は、ほとんどの市町村が行っていないようです。
和歌山市のホームページにはこうありました。
「前納報奨金は、普通徴収分の個人住民税を、第一期の納期限内に全期分を一括して納付した場合等に一定の割合で交付するもので、地方税法第321条第2項及び市町村の条例に基づき、一部の市町村で実施されています」
一部で実施されている、ということは、ほぼ実施されていない、ということ。
でも、いま普通徴収で納めているかたは、ご自分のお住いの市町村が、この一部にあたるかどうか、念のために確認してみる価値はありそうです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?