個人住民税を地方税法からまなぶ③住民税の天引き方法 #0051/1000
前回の②では、市区町村が、
・個人に給与を支払うもので、所得税を天引きするものに対して「特別徴収義務者」であるという指定をし
・住民税を特別徴収(天引き)するために、個人の住民税の年額を5月31日までに知らせる
という話をしました。
今回③では、その住民税の年額をどう給与天引きするかについてです。
計算した結果の住民税の年額(これを「年税額」といいます)を、どうやって給与から天引きするか。
たとえば、
・単身世帯
・給与収入が480万円
・年間の社会保険料は449,753円
・生命保険料控除は69,500円
という人(仮にAさん)の場合、特別にプラスアルファの税金がない一般的な市町村だと、年税額は247,500円という計算になります。
(計算方法はまた別途まとめます)
市町村から会社等へは、5月31日までにAさんの年税額は247,500円です、という通知が行くわけですが、ではこの金額、一括で払わなければいけないのでしょうか?
地方税法第321条の5には、その天引きのやり方もちゃんと記されています。
ここでは、以下のように定められています。
・年税額を12で割り、12分の1の金額を、6月から毎月天引きする
・もし年税額が均等割額(以下補足)より少ない金額であれば、最初の月で全額を徴収する
・給与天引きで徴収した住民税は、翌月の10日までに各市町村に支払う。
つまり、住民税の金額は年額で知らされますが、実際に天引きされるのは、分割払いだということです。
12で割り切れない端数は最初の月、たとえば6月にまとめて納めることになります。
月額いくらかは、6月の給与明細とともに会社等より個人あてに知らされる通知に、12ヶ月分記されています。
(以下、様式よりサンプル。右下に月ごとの納付額があります)
住民税額はかなり大きい金額なので、分割払いはほっとしますね。
でも、それが効かない場合もあります。
それは次回で。
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