所得税の延滞税は刻々と〜確定申告だいじょうぶ?
確定申告の申告期間は毎年2/16から3/15と決まっている理由をご存じですか?
確定申告の期間は毎年決まっている?
この期間は、毎年、カレンダーによって変わったりするものではありません。
なぜなら、法律、所得税法の120条で「その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間」と期間が決められているからなのです。
これを変更するには、国会での法律改正が必要という訳です。
では、確定申告が3/16をすぎたらどうなるのでしょうか?
また、あわてて申告したために、3/16を過ぎてから間違えに気がついたら?
その間違えが、税金を払いすぎていたのではなく、少なすぎたものだったら?
法律で決められた期間を過ぎて納める税金には、「延滞税」というものがかかることになっています。
延滞税とは?
延滞税とは、国税通則法60条で定められているものです。
「期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき」、
つまり、法律で決まっている納付期限(法定納期限)までに納付しないときに発生するものです。
納める金額は、「国税の法定納期限の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ」、「その未納の税額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、納期限までの期間又は納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した額とする」と決まっています。
つまり、所得税の確定申告の場合、法定納期限である3/16から、実際に追加で納税した日まで、その日数ぶんがかかります。
1日納付が遅れれば、その分じわじわ延滞税も増えるわけです。
また、納める延滞税の金額計算は、追加で納める税金がもとになります。
追加で納める税金が少額なら延滞税も少額ですが、金額が大きくなればなるほど延滞税も高くなるというわけです。
延滞税にかかわるのは、日数と追加納税額。
どのくらいかかるのかは、国税庁が自動計算してくれるサイトを設けてくれています。
たとえば、18万円くらい追加で納める所得税がある!と自分で気がついて、今日納めた場合は、こんな計算になります。
じわじわ増えていく延滞税。
一度期限内に申告したものの、誤りに自分で気がついて修正したのなら延滞税だけですが、一度も申告していなかったり、税務署のツッコミで申告したケースは、この延滞税のほかに罰則のような税金もかかります。
追加で余計な出費がないよう、気をつけて置きたいものです。