市区町村からくる郵便物は督促を避けるためにチェックしよう!〜個人住民税新税額がやってくるnote748日目
4月も2週目が終わり、中旬に入ります。
給与担当者にとってそろそろ気になるのが、6月から新年度に切り替わる個人住民税の手続きです。
市町村は着々と準備を進めており、早いところは、4月下旬にはeLTAXでデータを送ってくるところもあります。
企業の給与計算担当者にとって、個人住民税のやりにくいところは、市区町村で対応が違うことです。
この時期、それなりの従業員数がいる企業だと、個人住民税について、さまざまな市区町村から郵便が届いていると思います。
送ってくる市区町村と、送ってこない市区町村がありますが、到着した郵便物はかならず目を通しましょう。
この時期送られてくるのが多いのは、6月からの給与天引き(特別徴収)対象者のリストです。
これは必ずチェックしましょう。
チェックポイントは、リストにある人が、退社していないかどうかと、個人住民税を天引きできるくらい毎月コンスタントにお給料が出ているかということです。
給与天引きしている社員で、退社した人については、退社したことを「給与所得者異動届出」で市区町村に報告していると思います。
こんな書類です。
給与天引き(特別徴収)対象者リストに、まだこの届出を出していない人がいたら、至急、作成して対象の市区町村に出しましょう。
この届出は、eLTAXで電子申請もできます。
もし、この届出は出している人なのに、リストに名前がある!という場合も、速やかに出しましょう。
一度届けているのになんで?と思いますよね。
実は、市区町村は、年度ごとに人を管理していてるので、いまの年度について退社の届出をしても、翌年度には反映してくれない場合があるのです。
これも市区町村によりけりで、ちゃんと翌年度に反映してくれるところもあります。
ですがそれはとてもサービスのよい市区町村の場合。
通常は、この異動届の右上にある「年度」を、「両年度」にしないと、今年度と翌年度と両方手続きをしてくれません。
退社の届出を出す時に、「両年度」に丸を付けなかった場合、今年度のみ退社の手続きがされ、翌年度分はされない場合があります。
そういった場合に、「異動届出した人がまたのってる!」ということが起こるのです。
1月に給与支払報告書を提出したあとの退社の異動届は、かならず、右上の「両年度」に丸をつけましょう。
もしつけ忘れて、給与天引きリストが来てしまったら、すぐにあらためて新年度で移動届を出しましょう。
もし出さないとどうなるか。
出さないと、その市区町村としては、「このリストの人たちの分を納付してもらえる」と思っているわけですから、こちらが納付する予定の人のリストとズレてきますよね。
ズレるとどうなるか?
足りない納付額について、督促状がきます。
督促状!恐ろしい響きです。
しかも、ほとんどの市区町村では、「書類作成料」として別途100円とかが盛られています。
市区町村もこういった督促の手続きが大変なのでしょうから、仕方ないとは思うものの、ええ?という感じです。
その場合はどうするか。
「じつは、退社している人がいたので、異動届を出します」と市区町村に伝えて、この前にお伝えしていた異動届をすみやかに出してください。
そうすれば、さかのぼって、納付しなくてもよくなり、督促は消えます。
ですが、市区町村も余計な手間ですし、その市区町村の余計な手間賃は、だれかの納めた税金を無駄遣いしていることになります。
税金はもっといいことに使って欲しいもの。
もし給与天引き(特別徴収)リストがきたら、かならずチェックして、退社した人がいたら今のうちに手続きをしておきましょう。
リストがこない市区町村の場合はどうすればよいか?
その場合は、6月に税額決定通知書が来た段階でチェックです。
「あっこの人退社してる」という人がいたら、そのときすぐに異動届を出しましょう。
また、この手続きは退社している人だけではなく、勤務がコンスタントではなく、お給料が低い月はとても個人住民税なんて引けないなんていう人にも、使えます。
税額決定通知書が届いて確認したら、その税額より毎月のお給料のほうが低いなんていうことも、ありえます。
なぜなら、不動産所得など、給与以外のぶんの個人住民税も含まれていることもあるからです。
そういった人にも異動届を出して、給与天引き(特別徴収)から、ご自身で納付(普通徴収)に切り替えさせてもらいましょう。
これで、督促状は避けられますので、安心です。