引き続き、個人住民税のお話です。
6月からの新税額の手続きを調べていると、なんと住民票がどこにもない人がいることがあります。
給与を支払う会社は、社員の昨年1-12月の給与収入を毎年1月に市区町村に届け出る義務があります。
これは地方税法317条の6に定められています。
この時、その社員についての給与のデータをどこの市区町村に届出るかというと、「給与の支払いを受けている者の同月(1月)1日現在における住所所在の市町村」です。
そうして届け出たのに、6月になっても新しい税額の通知が来ないことがあります。
その時、うちは給与データを届け出た市町村に、問い合わせをしています。
その結果、「その人はいまはうちに住民票がないので、課税していません」と言われることがあります。
この場合は、その社員に、住民票がどこにあるのか確認してもらうのですが、なんと、「引っ越しで転出届を出したが、どこにも転入届を出していない」という人がいるのです。
住民基本台帳法には、以下の定めがあります。
虚偽の届け出をしたものはもちろん、「正当な理由がなくて」届け出をしなかった場合も、最高5万円の罰金が取られる可能性があります。
会社としては、引っ越しをした社員から通勤交通費の変更の連絡があったら、住民票の処理はちゃんと行っているか確認しておきたいところです。
地方税の手続きのためにも。