家事使用人のお仕事と介護との関係
労働政策研究・研修機構が、家事使用人の実態把握のアンケート結果を公表しました。
家事使用人とは、その家の家事を個人契約で請け負う人で、労働者ではない、とされています。
労働基準法の適用除外、第116条では、「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない」と明文化されているからです。
したがって、法律で守られている存在ではないということになります。
ですが、2022年11月2日には、衆議院にて、長時間の家事労働の末に亡くなった当時68歳の女性が過労死だと認められなかった事例についての答弁があったくらい、グレーな部分ではあります。
そのグレーな部分についても、グレーだからこそ、今回のような調査でちゃんと現状把握されることが大事となります。
今回のアンケートはそういう意味でも重要なものです。
家事使用人として働いている人はどんな人が多いのかみてみると、アンケートの対象者となった人1万人弱にたいして5人に1人の割合で回答があった、ということを前提においての数字ではありますが、なんと、98.8%が女性で、10代が半数を超えるという結果になっています。
そういった高齢女性が多いなか、家事使用人の方々はどのくらいの時間働いている人が多いのでしょう?
2時間以上5時間未満、という働き方が、もっともメジャーなようです?
なかには、泊まり込みの人もいます。
今回の調査では、通勤しつつ泊まり込みもある、という人も含めた泊まり込みの割合が、14.9%と、10人に1人以上はいる割合でした。
そして、泊まり込みの人には睡眠時間の問題もあります。
6時間以上眠れている人は15.7%のみ、というのかなかなか厳しい現状です。
労働条件と考えるとなかなか厳しいのでは、と思いますが、それでも、雇用される働き方を選ばない理由があるようです。
勤務時間の長さなどの制限がないから、を挙げている人が3割以上いることから、その一端がわかります。
次回は、今後避けては通れない家事使用人と介護の問題をみてみます。