勤労学生控除と国民年金の学生猶予拡大、または社保適用拡大対象として学生をサポートすべし!!
学生ながら働いて、学費も、自分の生活費もまかなっている学生に、今の社会の仕組みはかなり苦しいものなのではと思います。
仕組みのうち、せめて、税金と社会保険は、そんな学生にもっと配慮すべきではないかと思います。
今回は、その考えについて述べます。
1.勤労学生控除は、学生が世帯主なら所得上限なしにすべき
所得税、地方税など、個人の所得(プラスて得たお金)にかかる税金については、「応能負担」というその人の経済力に応じて負担を決めるという考えのもと、一定の人の負担が重くなりすぎないようにする仕組みがあります。
それが「控除」。
家族を扶養していたり、高齢者の家族がいたり、障碍をもっていたり、学生として学びながら働いていたりする場合は、それぞれ、所得の一部を税金の対象外としてくれる制度です。
この「控除」には大きく2種類あり、家族に関するものと、本人に関するものがあります。
家族に関するものには「年収の壁」と言われるものがあり、子どもはともかくとして、配偶者については、もっと働いてもらいたいという社会の要請から、縮小の方向に動いています。
それはその分、配偶者が働いて所得を増やすという選択肢があるからです。
ですが、本人が学びながら働いている場合は、所得を増やしたいと思っても、学業が本業なわけですから、所得を増やそうと働く時間を長くしては本末転倒になってしまいます。
勤労学生控除が使えるのは、年間の給与収入が130万円以下の場合。
月額になおすと、108,333円ほどです。
これを超えると、勤労学生控除は使えません。
家族に扶養されている学生はともあれ、世帯主である勤労学生にはせめて、勤労学生控除が使える所得の上限をなくすべきでは、と思います。
同じ本人に関する控除である障碍者控除には、所得の上限はないのですから、なおさらです。
2.国民年金保険料納付猶予の所得上限を下げるか、社会保険適用拡大を学生にも
社会保険では、20歳をすぎると国民年金保険料の負担が毎月発生します。
また、世帯主の場合は、国民健康保険料も発生します。
国民年金保険料には、学生の間は保険料の納付を猶予してくれる仕組みがあります。
ですが、これには所得の上限があります。
家族のいない学生は、年間で所得128万円+社会保険料支払いより高い所得を得た場合は、この猶予制度が使えないのです。
給与額でいうと、年収194万円を超えると、この猶予制度は使えないということ。
月額で16万円ほどです。
これで、学費や生活費を払うことを考えたら、額が小さすぎるのではないでしょうか?
物価や学費が値上がりしている今、これでは厳しすぎます。
学生身分の間は、国民年金保険料の猶予には、所得の上限をなくすべきだと思います。
または、いまは社会保険の適用拡大が広がり、それなりの規模の会社であれば、週20時間以上働けば、会社の健康保険、厚生年金に入れる時代です。
ですがこの適用拡大、学生は対象外なのです。
働く条件は同じなのに、これは不公平です。
本人が、健康保険で家族の扶養に入っている場合をのぞき、本人が希望すれば対象となるようにすべきではないでしょうか?
そうすれば、体調不良で働けなくても傷病手当金というセーフティネットがあります。
何より、国民年金保険料の納付猶予制度は、あくまで納付の先延ばしですが、厚生年金に入れれば、もれなく払っていることになるのです。
学生全員をもれなく対象にしろ、というのではありません。
困窮してしまう学生を救える制度にすべきではないでしょうか。
せめて、税金と社会保険については、と願います。