マイナンバーカード不安、まずは自分の眼で確認しよう~マイナポータルで確認 #0445/1000
前回はマイナンバーカードとうまく付き合おう、というようなことを言いました。
では、うまく付き合うにはどうしたらよいか?
自分の眼で確認してみるのが一番です。
そして、自分の眼で確認してみるには、マイナンバーカードが必要です。
そのためにも、マイナンバーカードは、個人的には作っておいたほうがよいと思います。
理由はふたつ。
ひとつめは、マイナンバーそのものは住民票登録がある人にはもれなくすでに付与されていることから、そのマイナンバーがどんなことに使われているかを自分で確認するため、マイナンバーカードが必要だからです。
市役所に照会することはできますが、手間がかかることはやらないもの。
自分で定期的に確認するには、マイナンバーカードでマイナポータルに行くことが必要です。
ふたつめは、これからの手続きは、確実に、マイナンバーカードで楽にスピーディーになっていくこと。
マイナンバーカードがなくてもできる手続きの方法はもちろん残しておいていただかないと困りますが、それが少数派になっていくにつれて、行政サービスも優先順位が低くなるのではと思われます。
それであれば、マイナンバーカードは持っていて、使う使わないはいつでも選択できる、そのほうがよいのではと思います。
1.マイナンバーカードで健康保険証情報を確認してみる
まずは、最近別人の情報との紐づけが公表され心配されている健康保険証について。
自分のマイナンバーが別人の人と紐づいていないか、マイナンバーカードがあれば自分で確認することができます。
確認方法は、デジタル庁のQ&Aでも紹介されています。
①まずはマイナポータルにログインする
確認するには、マイナポータルにログインする必要があります。
このために、マイナンバーカードが必要です。
ログインすると、「わたしの情報について」というコーナーがあり、ここで、ここで「健康・医療」「税・所得・口座情報」「年金関係等」について、自分のマイナンバーが紐づいている情報を確認することができます。
ここで「健康・医療」から「健康保険証情報」を選ぶと、照会がとび、回答がきます。
回答は、私の場合は以下の通り。
枠内は個人情報ですのでごかんべんください。
ここで、自分の名前、生年月日や資格取得年月日がでるので、情報がちゃんと自分のものかが確認できます。
「資格取得年月日」は、健康保険に加入した日です。
いまの会社に入社したときに最初から健康保険証をもらっていれば入社日、途中から自分の健康保険証を会社からもらったら、その切り替わり日になります。
また、健康保険証情報以外にも、「限度額適用認定証関連の情報」も参照できます。
限度額適用認定証とは、病気やけがでひと月に多額の医療費がかかるようなときに、あらかじめそれを病院に連携しておけば、一定額以上を超えた医療費は自己負担しなくても済むという制度のために使うものです。
この場合の「一定額」というのは、そのひとの収入によってことなります。
収入が低めのひとには、なるべく医療費負担が少なくなるよう、収入が高めのひとには、それなりに負担してもらえるよう、設定されているのです。
その収入の区分は70歳未満は以下の通り5つあります。
このうち、自分がどれにあたるかは、「所得区分」をみて自分の標準報酬月額とくらべればわかりますが、「標準報酬月額?」というかたもいると思います。
どの区分にあたるかによって、大きな手術をするときなど自己負担額の目安がかわりますので、あらかじめ把握しておきたいもの。
マイナポータルでは、それも確認できます。
この枠内に、「適用区分」アからオまでがはいるわけです。
これを知ると、「限度額適用認定証」をつかったことのあるひとは、マイナンバーで限度額適用認定証の所得区分がわかるなら、入院前にいちいち「限度額適用認定証」ください、と協会けんぽや健康保険組合にお願いする必要はないのでは?と思われると思います。
そうなんです。
マイナンバーカードを病院で利用して、情報提供に同意すれば、紙の「限度額適用認定証」は不要、ということになっています。
マイナンバーカードを持っているひとはかなり増えていると思いますが、マイナポータルをつかったことのあるひとは、2022年9月の調査によればマイナンバーカードを持っているひとのうち16.7%。
まだまだな印象です。
マイナポイントのためにマイナンバーカードを取得していたら、いたずらに不安になるまえに、まずはマイナポータルへログインして自分の情報を確認してみましょう。
ログインはこちらからいけます。