確定申告まであと4日。もし間に合わなかったらピンチなひとも。
確定申告の期日、3月15日まであと4日です。
といっても、3月15日をすぎても問題ない場合と、大問題になる場合があります。
1.問題ない場合
問題ないのは、年末調整ですでに所得税の精算がおわっていて、確定申告をする義務がない会社員が、医療費控除や寄付金控除で所得税の還付金を受ける場合です。
この場合、納税するわけではないので、確定申告は義務ではありません。
払いすぎた税金を戻してもらいたいという、いわば個人の事情なので、しなくてもいいわけです。
場合によっては、医療費がかさんでいたり、寄付をしていたりしても、それで還付が受けられると知らず確定申告しないひともいますし、知っていても、面倒に思ってしないひともいるかもしれません。
国税庁としては、むしろしてもらわないほうが、税金を返さなくていいし事務も減るのでよいと思っている可能性もあるのでは?と思います。
ですので、期限を過ぎたところで、なんの問題もありません。
問題はありませんが、あとから税金を還付してもらいたい、と思っても、還付請求には時効(5年)がありますのでご注意を。
2.問題ある場合
問題がある場合は、まだ所得税の精算を済ませていないひとです。
つまり、会社からお給料をもらっているひとでも、年末調整をしていないひとは、申告の対象です。
年収2000万円を超えるひとが対象です。
また、個人事業主、バイトの掛け持ちなどをして2カ所以上の勤務先から給与をもらっているひと、副業による給与収入や雑所得が20万円を超えているひとなども、所得税の精算をしていないので、確定申告が必要です。
この場合は、3月15日という期限が非常に重要になります。
なぜなら、所得税法第120条で「確定所得申告」として、「その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない」とされているからです。
では、忘れてしまった場合はどうなるのでしょうか?
国税庁ホームページに案内がありますが、払うべき税金にさらにプラスアルファで、罰金的なものがとられることになります。
プラスアルファの金額は、その正直度合いによって変わります。
(1)忘れてた!と自分のうっかりに気づき、税務署からお知らせが来る前に申告・納税した場合:納付税額の5%を追加で支払う
(2)税務署から「調査しますよ」とお知らせが来てすぐ申告・納税した場合:納付すべき税額の50万円まではプラス10%、50万円を超える部分はプラス15%を追加で支払う
(3)税務署から調査が入ってからようやっと申告・納税した場合:納付すべき税額の50万円まではプラス15%、50万円を超える部分はプラス20%を追加で支払う
これを「無申告加算税」といいます。
まさに、「申告しなかったから加算しましたよ」という意味ですね。
この場合、支払った時期におうじて、「延滞税」がかかることもあります。
結論、3月15日を過ぎても申告はできますが、払わなくても良いお金をたくさん追加で払うことになりかねません。
確定申告が義務なかたは、くれぐれもご注意ください。