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支払う税金は2種類、支払う社会保険料は個人は4種類、会社は5種類+α
木下斉さんがVoicyで、自分や会社が支払っている社会保険料をちゃんと把握しよう!という放送をされています。
自分が負担している税金と保険料を、毎月給与明細を見て確認する人はあまり多くはなさそうです。
ですが、この放送で、会社のみが負担しているものについては、もっと知られていないことをあらためて認識しました。
今回は、自分が給与天引きで負担している税金と社会保険料、会社が負担している保険料を全体で整理したいと思います。
1.自分で負担している税金と保険料
税金は、国税である所得税、地方税である個人住民税が、給与から天引きされます。
所得税は、扶養控除申告書を会社に出している人で、88,000円未満の人には原則生じません。
また、個人住民税は、前年に収入があった会社に勤め続けている場合は、原則、6月以降その会社で給与から天引きされますが、1月以降に入社した会社では原則最初から給与天引きはされず、本人が納付書でおさめることになります。
これを給与天引きに切り替えることもできます。
個人で支払う税金はほかにも、消費税や酒税、たばこ税、入湯税などなどたくさんありますが、給与から天引きされるのはこの2種類です。
給与から天引きされる社会保険料は、4種類。
どれも、労働時間の長さで加入義務のありなしが決まります。
20時間から30時間とある程度長い時間働く人は、次の4つの保険料を払うことになります。
1.健康保険料
病気けがの治療のための保険料
2.介護保険料
介護を受けるための保険料、40歳以上で発生
3.厚生年金保険料
年金をもらうための保険料
4.雇用保険料
失業したときや育児休業で収入がないときをカバーする保険料
2.会社が負担している保険料
会社は、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料について、原則個人が負担している同額を負担しています。
健康保険が協会けんぽではなく、会社が独自に運営する健康保険組合のときは、個人分を超えて会社が負担するケースもあります。
また、雇用保険料にも会社負担分がありますが、個人と同額ではなく、会社のほうが1.58倍多く負担しています。
これは、従業員の雇用の安定やスキルアップのための助成金の財源を会社が負担しているから。
令和6年は、こんな感じです。
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また、ほかに、会社のみが負担している保険料が2種類あります。
それが、労災保険料と、子ども子育て拠出金です。
労災保険は、従業員が仕事が原因で病気やけがをした場合に、その生活を補償するもの。
その原因は、安全確保措置をおこたった会社側にあるわけなので、会社側のみが負担する保険料となっているわけです。
また、子ども子育て拠出金は、児童手当の財源になっている保険料で、なぜか、厚生年金保険料に準じるかたちで、厚生年金保険料の対象の金額に対して一定の料率をかけて計算し、厚生年金保険料とともにおさめるものです。
この「一定の料率」は、2015年度の0.0015から今年度の0.0036まで上がってきています。
先に法改正があり、上限が0.0045に引き上げられていますので、2024年度も上がる可能性大です。
年度末に官報で発表されますので、2024年3月、注視しましょう。
これらは会社負担だから個人には関係ないかと思いきや、そうではありません。
この会社負担ぶんは、会社にとっては法定福利費という経費になります。
だからそのぶん、この法定福利費がなければもっと自分たちが儲けた営業収入があり、社員給料が増やせるかもしれないのです。
自分の給与から天引きされている税金や保険料を把握することはいの一番にすることですが、会社もそれと同等以上の法定福利費を払っていること、私たちが稼いだお金が費やされているということを把握しておくべきと思います。