育児短時間をもっとダイナミックに!〜1日6時間✕5日or1日7.5時間✕4日?
1.パブコメに寄せられたさまざまな意見
法律を改正するときには、その内容について、ひろく一般に意見を聞かねばならないことになっています。
今回、育児休業と介護休業の法改正についても、意見公聴、パブリック・コメントの手続きが行なわれ、合計18件の意見が寄せられました。
このような、運用について具体的なコメントもあります。
・子の看護等休暇の取得事由について、平日の授業参観や運動会等、全ての小学校の行事を取得事由の対象に加えるべきではないか。
・子が3歳になるまでの適切な時期の面談等について、労働者の意向確認のための面談シート等の雛形を提示してほしい。
・「労働者の子に障害がある場合等の望ましい配慮として「短時間勤務の制度や子の看護等休暇等の利用が可能な期間を延長すること」とあるが、ここに「育児休業の延長」を加えていただきたい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001282073.pdf
2.柔軟な育児短時間、賛成!
そのなかでも、育児短時間の柔軟な運用については、個人的には大賛成です。
柔軟な運用というのは、いまの1日〇時間、という働き方だけではなく、週または月の所定労働時間や日数を短縮する、というアイデア。
たとえば、1日6時間✕週5日で週30時間の労働を、1日7.5時間✕4日の週30時間とするようなケースです。
正社員ですと、年間のお休みの日数が決まっており、それよりお休みをとる場合はお給料の減らない年次有給休暇か、お給料の減る欠勤しか、通常の働き方ですとありません。
ですが、スーパーフレックス制度のような0時間労働日の考え方で、週30時間という働き方を選び、1日7.5時間の週4日も、ありなのではないでしょうか?
この日は配偶者が家にいてくれるから、思い切り働きたい、ということもあると思うのです。
これが、週単位ではなく、月に120時間と月単位にすれば、ほぼフレックスに近い形となりますが、そのような各自でメリハリを決められる育児短時間もあってもいいのではないでしょうか。
そういった柔軟な働き方は、してもいいし、しなくてもいいので、選択的夫婦別姓と同じく、「選べるようにしておく」ということが大事なのだと思います。
ぜひ、柔軟な働き方が広がることを願います。