4月新入社員の手取りはふだんの月より多い、〇か‪✕‬か? 0398/1000

明日が社会人になってはじめてのお給料日、というかたもいるのではないでしょうか。

4/1入社だと、1ヶ月フルに働いたぶんのお給料ではないケースが多いと思います。

たとえば、4/1から4/15までの半月分など。

満額では無い、と思うと、つい満額だといくらかなあと夢がふくらむものです。

半月で手取りが10万円なら、来月フルに働いたら20万円?!とか。

ですが、4月新入社員の手取りは、ふだんの月より多いことが一般的です。

よって、タイトルの答えは、「〇」となります!

1.手取りが多い理由① 健康保険料と厚生年金保険料が天引きされない

4/1入社の手取りが多い理由のその1は、健康保険料と厚生年金保険料が給与からひかれないことです。

なぜひかれないかというと、健康保険と厚生年金保険の加入状況は、原則前の月の月末でみるからです。

前の月の月末にその会社にいれば、いたという確認がとれたということで、保険料をひきます。

前の月の月末にいなければ、いない、ということでひかれません。

4/1入社の場合は、前の月の月末3/31にはまだその会社にいないので、4月のお給料からは健康保険料、厚生年金保険料がひかれないことがほとんどです。

健康保険料、厚生年金保険料の金額は、お給料の金額が高ければ高い設定ですが、いろいろ引く前のお給料(非課税通勤費もふくむ)が20万円だとしたら、健康保険料と厚生年金保険料で、3万弱くらいはひかれることになります。

なかなか金額が大きいのです。

ですから、最初の月のお給料明細で、健康保険料や厚生年金保険料が空欄だったら要注意。

来月は引かれるものが増えると覚悟しておく必要があります。

なお、社会保険の仲間の雇用保険は、前月とかは関係なく、会社がお給料を払えばその金額に応じて雇用保険料率をかけたものが天引きされます。

もうひとつの仲間の労災保険料は、全額会社が負担し、本人が支払う分はないため、心配する必要はありません。

2.手取りが多い理由② 個人住民税が天引きされない

これは4月のお給料だけではなくて、ひとによっては来年5月までが該当します。

お給料にかかわる税金は2種類、国税と地方税とがありますが、国税(所得税)はその月の収入から見なしで計算され引かれるのに対して、地方税(個人住民税)はその年の収入が確定してから、その収入のぶんを後払いすることになります。

つまり、4/1新入社員は、その前の学生時代などにアルバイトでかなりかせいでいればそのぶんの個人住民税を払うことになるかもしれませんが、そうでなければ、翌年5月までは支払う必要はありません。

なぜなら、後払いだから…。

後払いだから入社して最初の年は支払う必要はない、と聞くと、なんだかお得なようですが、そのぶんは、実はあとで帳尻があうようになっています。

というのは、退職したあとも、個人住民税は後払いなので支払ってねと追いかけてくるのです。
余談ですが、要注意です。

3.さいごに

はじめてのお給料、といっても、アルバイトのころからお給料明細はもらっていたよ、という人が多いと思います。

ですが、学生時代のアルバイトと、社会人になってのお給料明細は、もらう金額はもちろん、社会保険ひとつとっても、大学生だとひかれない雇用保険料が引かれたりする点が違います。

最初からしっかり見ておく習慣がつくと、素敵です。

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