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個人住民税の払い先は住民票のあるところだけじゃない~住登外課税って?
今月から、新しい年度が始まります。
えっ、6月なのに?と思われるかもしれません。
実は、個人住民税、市(町村)民税・(道府)県民税は、この6月が新年度です。
ちなみに東京都では、特別区民税・都民税と呼びます。
土地おりおりの名前に忠実なのは素敵ですが、ちょっとややこしいですね。
個人住民税は、こんな仕組みできまります。
1.個人住民税の流れ
この6月から支払う個人住民税は、昨年1月から12月までの1年間の収入にたいする税金です。
つまり、後払いです。
なぜ6月という中途半端な時期なのかというと、確定申告がおわり、個人の収入の全体がわかってから、市町村が計算しはじめるからです。
個人住民税の対象となるひとは、実は、日本に住民票がある人全員です。
余談ですが、生まれたばかりの赤ちゃんでも、たとえば子役として収入が多ければ、個人住民税の対象となります。
それだけの人数を相手にするのですから、確定申告がおわった3月16日からのこの時期は、市町村は大忙しとなります。
個人住民税の計算がおわったら、それを納付してもらう手配をしなければなりません。
会社に勤めている人については、会社が1月にその人の給与を市町村に届け出ているので、その会社に「給与天引き」してねのお知らせと、社員に配ってもらう税金の計算根拠の紙(決定通知書)を送らなければいけません。
給与天引きすることを、特別徴収といいます。
この特別徴収の通知は、5月末までに知らせることと法令で決まっています。
また、会社勤めではなく年金収入のみまたは確定申告のみの人には、本人に「払ってね」の通知を送らないといけません。
具体的には、やはり税金の計算根拠である決定通知書と、支払ってもらうための納付書を送ります。
納付書での支払いは、市区町村が指定したところ(取扱金融機関やコンビニ)で納付するぶんには、振込手数料がかかりません。
これは、だいたい、会社への通知を送り終わったあとに行なう市町村が多いです。
2.どこの市区町村に払うの?
ここまで説明してきましたが、では、あなたはどこの市区町村にこの個人住民税を納付するのでしょうか?
原則は、住民票があるところです。
ですが、それも例外があります。
住民票がある市区町村と違うところから個人住民税のお知らせがくることもあるのです。
個人住民税が何のために使われているか、ご存じですか?
地方公務員のかたががんばって働いてくれている、警察や消防、学校、ゴミ処理、図書館、保健所。
これらの仕組みは、私たちが納付している個人住民税でまかなわれているものです。
では、住民票はそのままふるさとに置いて東京で働いている人の場合、その人が困ったことになったら、警察が「住民票が東京にないからあなたは助けません」といったり、清掃事務所が「住民票が東京にないからあなたのゴミは集めません」というでしょうか?
いわないですよね。
つまり、住民票のある市区町村ではなく、他の市区町村に居住実績がある場合、そちらで課税されることがあるのです。
これを住民登録地外課税、住登外課税といいます。
市区町村によっては、住民票のあるところと居住しているところで課税の権利をゆずりあう場合もありますし、うちだ!うちだ!と奪い合う場合もあります笑。
どちらの場合も、特別徴収の場合は、会社としては市区町村の決定に従うかたちです。
ただ、本当はどこに住民票があるのか、本人に聞いてください!と言われることも。
ある市町村から転出したまま、転入届をどこにも出していないと、その時点では住民票がないこともあります。
会社としては困りますので、社員の住民票のあるところは、年始の扶養控除申告書を集める際など。定期的に確認しておきたいものです。
アイキャッチは画像生成AIで作成しました。
プロンプト: 個人住民税、自分で払う人、会社が払う人もいる