年末調整、住宅借入金等特別控除申告かならずここは見よう〜住まいの地域の税務署で確定申告にしたらいいのに
年末調整まっさかり。
私のところでは、住宅借入金等特別控除申告を1,000件以上チェックします。
これだけの数となると、イレギュラーがレギュラーです。
ケーススタディは作成してあるとはいえ、こちらで計算すると本人の申告より大幅に下がる場合などは、計算があっているかが不安になることも。
今回も、連帯債務で借りていた人が借り換えによりペアローンにしたパターン、当初の予定から費用を追加した人の上段下段パターンで、税務署のお世話になりました。
税務署の方にはとても丁寧に教えていただき、問題は解決。
そこで、思うところがふたつありました。
1.チェックの際、まずポイントはマストでおさえる!
住宅借入金等特別控除の計算は、複雑です。
万一会社が計算をあやまった場合は、本人の申告によるとはいえ、源泉徴収義務者である会社の責任になることもゼロではありません。
そこで、そういった場合もペナルティがあるかを確認したところ、計算ミス程度では、ペナルティになることはないようです。
ただし、ふたつの場合は別だということでした。
ひとつめは、上限額がある場合に、上限額を超えて税額控除をしている場合。
ふたつめは、昨年の計算結果より、今年の金額が増えていることです。
このふたつは明らかに計算ミスとわかるものなので、確認してくださいとのことでした。
ということは、ややこしい計算に目が行きがちの住宅借入金等特別控除ですが、まずはそのふたつはマストで確認すべきですよね。
早速、今年のチェックリストに加えました。
2.住宅借入金等特別控除は確定申告にするか、毎年税務署から税額を通知しては?
年末調整のむずかしいところは、所得税を計算するがわの会社が、社員の情報を一部しか知らないという不完全な状況で行わなければいけないということです。
特に、住宅借入金等特別控除は計算のもととなる資料が多い申告です。
金融機関からの残高証明書は必須で、連帯債務をしていたり、ローンの借り換えをしていたりすると、プラスで資料が必要です。
本人も、1年に1度しかしないことなので、出してくれといってもぴんとこなかったり、書類をなくしていたりします。
ですが、必要書類を一式もっているところがあるのです。
それは、本人が最初の年に確定申告をした、本人が住んでいる地域の税務署です。
それなら、住宅借入金等特別控除を確定申告にすれば、社員も余計な資料をよこせと言われないし、計算まちがいも確認してもらえる(はずだ)し、いい事づくめではないでしょうか。
確定申告をするのがめんどうくさい、と思う人も多いかもしれませんが、やってみると年末調整で書類をかき集めるより、よほどラクです。
特に、会社のなかではデジタル対応しておらず、ぜんぶ紙で出してください、というところがあるかもしれませんが、確定申告はe-Taxでらくらくです。
会社で年末調整をしない、ということではありません。
会社では最低限の年末調整(基礎控除)だけしておいて、ほかの控除は確定申告ですればよいのです。
そうすれば、配偶者控除も確定した金額でできますし、保険料控除もデジタル化に対応している保険会社なら、スマホひとつでできます。
そもそも、ふるさと納税などの寄附金控除は確定申告しかできないのですから、そこに足並みをそろえばよいのです。
住宅借入金等特別控除は、資料のある本人の地域の税務署でするのがベター。
声を大にして言いたいです。