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子育て支援手厚くするなら平等がいい、がしかし?〜育児期間の国民年金保険料免除

日本の年金制度は、企業にある程度長い時間勤めている人と、そうでない人で、明確な違いがあります。

それは、厚生年金が先にできて、あとから全国民を対象にするかたちで国民年金ができたから。

このふたつの制度については、子育て支援でもかなり大きな違いがあります。

厚生年金保険料には、産前産後休業の期間と育児休業期間、健康(介護)保険料・厚生年金保険料について、本人が支払わなくても納めたことにしてくれる免除制度があります。

育児休業期間中の免除は2000年から、産前産後休業期間中の免除は2014年から始まりました。

一方で、国民年金保険料のほうは、産前産後期間のみ、2019年から免除されています。

なぜ育児休業期間はないのか?といえば、そもそも、育児休業期間は「休業」お仕事をお休みしているから免除にするよ、という制度ですが、国民年金に加入している人はお仕事をしている人ばかりではないからです。


公的年金制度における次世代育成支援の取組
第5回社会保障審議会年金部会

左の円グラフを見ると、国民年金に加入している人の約20%が自営業の人、そして約40%弱が会社勤めだがその会社の厚生年金対象外の人、約30%が無職の人であることがわかります。

会社勤めの人は、休業している裏付けを会社からもらえるかもしれません。
ですが、自営業の人は本人申出になりますし、無職の人はそもそと「休業」ではありません。

とすると、これまでの「休業しているから保険料免除」という考え方を変える必要があります。

このことは産前産後期間も同じですが、産前産後期間については「母体保護・次世代育成支援」の観点から、休業しているかどうかを問わず、全員を対象としています。

ですが、「育児期間」となると、産前産後のように出産日をもとに明確に計算できる期間がありませんし、女性のみではなく男性も対象となります。

このあたりの調整の難しさが、厚生年金の歴史とは逆に、国民年金でまず産前産後期間から保険料免除になった理由でしょう。

昔は休業している、つまり収入がないことが保険料免除の要件でしたが、休業していなくても子育てで大変なのは会社員でも自営業でも無職でも同じこと。

同じく子育て中の働くご夫婦なのに、かたやふたりとも会社員で保険料免除、かたやふたりともフリーランスで毎月保険料を納める、というのはやはり違和感があります。

待ったなしの子育て支援、休業支援ではなく「次世代育成支援」ということで、国民年金保険料も課題を整理して、いちはやく育児期間の免除をはやく始めるべきではと思います。

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