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「支援給付金」は本体があってプラスアルファでもらえるもの〜4月から始まる出生後休業支援給付金

育児介護関係の法改正があいついで、変わった点をまとめて把握するのも大変な状況です。

会社が対応すべきことは、以下の資料にちょうどよくまとまっていますので、ご紹介します。

「育児・介護休業法改正のポイント」

ですが、すぐに対応しておかないと困りそうなことは、これらの法改正にともなう対応よりも、お金にまつわる手続きかもしれません。

理由は、社員の方の生活費に直結するからです。

2025年4月には、「出生後休業支援給付金」という、夫婦ともに育児休業をとるなどした場合にもらえる新しい給付金が登場します。
社員のお財布にかかわることが、ますます複雑になるわけです。

今現在、育児休業に関係して国からお金がもらえる制度は以下の3つです。

(1)育児休業給付金
給付金の中では老舗?
形を変えつつ昔からある、男女共に対象。

(2)出生時育児休業給付金
2022年からの新顔。
主な対象は男性育休。

(3)出生後休業支援給付金
今回新しく始まるのがこれ。
男女ともに対象だが、(1)(2)のプラスアルファとしての位置づけ。
配偶者が産休をとる男性側の手続きはスムーズだが、女性側は提出書類がいろいろ必要な場合も。

名前も似ていて、かなりややこしい。
社員に説明するときも、「あれ?」となりそうです。

その時に、補助線として使えそうなのが、「支援給付金」は、プラスアルファのものだと考える、という記憶のしかたです。

「支援給付金」という名前は、市区町村でも手広くありますが、国で行っているもので有名なのは、年金生活者支援給付金でしょう。

詳しくはこちらをご参照ください。

これも、本体である年金がもらえることを前提に、プラスアルファでもらえるものです。

今回の出生後休業支援給付金も、本体である育児休業給付金がもらえて配偶者が育児休業をとっている時か、男性が出生時育児休業給付金がもらえる時に、プラスアルファとして28日間もらえる制度です。

つまり、国が行っている制度で、「支援給付金」という名前がついたら、それは本体にプラスアルファでもらえるものだな、という覚え方で、行けるのでは?ということです。

似たような名前でややこしいと思ったら、補助線として利用してもらえればと思います。

出生後休業支援給付金について、詳しくは以下のリーフレットをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf


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