育児のおやすみ① 産前休業は予定とずれてカスタマイズできるお休み 0367/1000
出産から育児にかかわるお休みは、一般的には「産前休業」からはじまります。
そして出産を機に「産後休業」となり、8週間をすぎると「育児休業」に切り替わる。
連続したお休みなので、あまり意識することはありませんが、じつはこのみっつのお休みは、それぞれとても特徴的なのです。
今日はそのうち最初の「産前休業」をみてみます。
1.産前休業にはどんなサポートがうけられる?
「産前休業」は、出産予定日をふくみ、6週間まえから取得できると法律、労働基準法で決まっているお休みです。
法律で守られたお休みなので、産前休業は、安心してお休みできるよう、次のような配慮がされています。
1.社会保険に入っているひとは、これまで給与から天引きされる社会保険料を払わなくてもよい。もちろん加入したまま!健康保険証も使えるし、年金の記録は積み上がります。
2.社会保険に入っているひとは、お休みした日については、給与のかわりの出産手当金が健康保険から3分の2が支払われる
3.解雇ができないよう守られています。産前産後休業期間およびその後30日間は、たとえ社員がなにか悪いことをして会社を辞めてもらいたくても、解雇してはならないことになっています。
それだけサポートが受けられる産前休業なので、出産予定日をふくむ6週間よりまえからお休みしたいなあと思っても、そこは、ご自身で年次有給休暇などをつかってもらうかたちになります。
2.産前休業はカスタマイズできる
逆に、ぎりぎりまで働きたいというひとは、本人が希望する限りは働くことができます。
極論、産気づくまで!
このように、産前休業はそのひとの気持ちや事情にあわせカスタマイズできるお休みです。
そして、ほぼ、十中八九、予定よりずれます。
なぜなら、帝王切開などで出産日が決まっているケースは別として、出産予定日は予定日にすぎないからです。
つまり、出産予定日をベースにきっちり6週間まえから休んだとして、出産日がうしろにずれれば産前休業は長くなるし、前倒しにずれれば短くなります。
出産日がうしろにずれれば、それだけながく出産手当金がもらえますし、社会保険料もかからない期間が長くなります。
うしろにずれたらいいな、というところですが、こればかりは赤ちゃんしだい。
3.前倒しになってもいいことがある場合も
でも、前倒しになった場合も、社会保険料がかからなくなる時期が増えることもあります。
それは、産前休業より少し前から休んでいる場合。
たとえば、出産予定が1/11だと、産前休業は12/1からになります。
ですが年次有給休暇をつかって少し前、11/16から休んでいるとします。
実際生まれてみたら1/1元旦だった!
その場合、産前休業開始は11/21となります。
社会保険料の計算は、ひと月単位でおこないます。
そしてその単位とは、その月の月末にどういう状態だったか、で考えます。
つまりは、その月の月末に産前休業に入っていたら、その月の社会保険料は免除ということ。
ということは、さっきの例では、1/11の出産予定日のとおりだと、11月末は産前休業ではないので免除になりませんが、1/1に出産で11/21から産前休業となれば、11月末は産前休業。
つまりは、社会保険料免除ということになります。
免除にならない期間の社会保険料はお給料から天引きされるので、すでに引かれてしまっていますが、大丈夫。
出産日が確定したあとで、年金事務所がちゃんと返してくれて、会社経由で戻ってきます。
ですがこの場合、11月末に働いていれば、お休みではないので、社会保険料免除にはなりません、要注意。